離婚を原因とするご相談

不動産を任意売却する理由の一つとして、離婚を原因とする相談が増えてきております。
離婚件数の増加とともに、自宅を売りたくてもどうしたらいいのかわからない方が増えています。

離婚後の生活を考えた場合、今迄通りに住宅ローンを払うことは当然できませんし、ご自宅の問題を解決せずに放置すると、後々相手に迷惑をかけてしまったり、逆に迷惑がかけられたりするトラブルが生じてしまいます。

事前の解決がポイント

これから離婚をする方、既に離婚をした方は、このような事態を避けるためにも、事前に解決することが大切です。
離婚と住宅ローンの問題について、今迄に多く寄せられた相談内容をまとめましたので、参考にしてください。

ケース以外の相談も私たちなら解決できますので、どうしていいのかわからない方は、迷わずに私たちにご相談ください。



 

 

 


Q1. 夫婦の共有名義の自宅を売却したいのですが、離婚前・離婚後では、どちらがいいでしょうか?

売却はどちらでも大丈夫です。
ただし、離婚後お互いが連絡を取りにくくなると懸念される方は、離婚前に売却することをお勧めしています。
離婚後はライフスタイルが違いますので、お互い連絡したくないという思いになるのも当然です。せっかく買主様が見つかっても、連絡がとれなくて契約の障害になるケースもあります。
離婚前にきちんと整理することがお互いのためになります。

問題は、住宅ローンの残債が売却価格よりも多い場合です。

ローンを全額支払いできれば問題は解決するのですが、残債が多い場合は不足分を自己資金で補うしかありません。

少額なら何とかできますが、500万や1000万を超える売却損が発生するケースも増えています。
不足分は無理をせず、任意売却後に支払い方法を交渉すればいいでしょう。
売却して残ったローンについては、毎月大幅に返済額を見直して支払うことになりますので、負担が軽くなり気持ちも楽になります。

Q2. 夫婦の収入合算で自宅を購入しましたが、離婚をすることになりました。連帯債務や連帯保証人から外れたいのですが、どうしたらいいでしょうか?

連帯債務や連帯保証人から外れないと、将来ご主人が滞納した場合は、奥様が返済を行わなければなりません。
離婚のタイミングで抜けたいと考える方がほとんどです。原則として離婚しても借金が無くならない限り連帯債務や連帯保証から外れることはできませんが、どうしてもという場合の方法は3つあります。

 

①銀行と話し合いをして連帯債務や連帯保証人を抜ける。
妻と同じかそれ以上の収入のある方が代わりに連帯債務や連帯保証人になる方法です。
ここでも注意が必要です。
それ以上に収入がある方が連帯債務者や連帯保証人になるのですが、誰でも代わりになれるわけではありません。
離婚する妻に代わって、夫のご両親が連帯債務者や連帯保証人になるケースがほとんどです。
その後ローンの支払いができず任意売却を選択した場合、連帯債務者や連帯保証人の不動産に仮差押えなどの法的処置をとる債権者もいますので、そのことも考慮の上、慎重な対応が必要です。
数多くの相談と解決を経験しておりますので、代わりを立てる場合は事前に
ご相談ください。

②ご主人にローンの借り換えをしてもらう
ご主人の単独の収入査定により、別の金融機関で住宅ローンを借り換える方法です。
この場合は、ローンの借り換えを行う代わりに、妻の持ち分を譲り受けることになります。所有権を得て、債務を引き受けるという手続きです。
不動産の評価が残債よりも著しく低かったり、住宅ローンの滞納や、カードローンなどの残債が多い場合などは審査が厳しくなりますので注意が必要です。

③住宅ローンの残債を一括返済する。
これができれば問題解決ですが、残債によってはなかなか困難です。

詳しくは、弊社の相談員が説明いたしますので、何なりとご相談ください。

Q3. 離婚後も引き続き、私がローンを支払って、妻と子供たちは住み続けたいのですが、それは可能ですか?

住宅ローンを支払わなければ競売になってしまいます。
ご自分の住居費と生活費、住宅ローンの2重支払いになるので、それに耐えられる経済的根拠が必要です。

このケースは、離婚前にもっとも多い相談です。
慰謝料や養育費の代わりに住宅ローンの支払いを続ける約束をしたものの、2重払いに収入が追いつかず、トラブルになるケースが増えています。
住宅ローンは10年20年と支払いが続きますので、その間にいろいろな環境変化が起こります。
会社の倒産、リストラ、転職、病気、けがなどで収入が減ることもあります。
はたして耐えられるかという不安がある場合は、慎重な対応が必要です。そのための対策を一緒に協議させていただきます。

Q4. 離婚前に自宅を売却したいのですが、ローンが残ってしまいます。連帯保証人の妻には何か影響はありますか?

ご自宅の購入時に奥様の所得を合算してローンを組んでいます。
奥様が連帯保証人になっているケースです。
主債務者であるご主人が支払いできなくなると、当然連帯保証人の奥様が返済しなければなりません。

任意売却を行う場合は、連帯保証人である奥様は利害関係人なので、任意売却の承諾が必要となります。
自分の意に反して売却されることで、債務の負担が増えてしまいかねないからです。

売却後の残債については、ご主人が分割で払っていくことになります。しかしご主人の支払いがストップすると奥様に請求が行くことになります。
奥様も支払い能力が乏しい時は、弁護士を交えて解決策を協議します。

Q5. 共有名義の自宅を売却したいのですが、妻が子供とこのまま住み続けると言って同意してくれません。ローンの支払いができないので同意させる方法はないでしょうか?

弊社の相談員が間に入って、奥様に丁寧に流れをお話しさせていただきます。
ローンの支払いができなくなると、自宅は競売になってしまいます。競売物件として公になってしまうと、住んでいる奥様と子供たちも肩身に狭い思いをすることになります。

売却を同意すると今後はどうなるのか、奥様も大変不安だと思います。
こうなってしまったのも、ご主人に責任があると奥様は思いがちです。弊社の相談員が介入することで状況を理解いただき、スムーズに売却に同意いただけるケースもあります。

その他、奥様やご親族の名義で買い戻す解決策なども丁寧に説明いたします。

Q6. 夫名義の自宅を私(妻)の名義にすることは可能でしょうか?

住宅ローンが残っている場合は、借入先の同意が必要です。
何ら条件なしで、ローンの債権者が同意することはありません。

財産分与で自宅の名義変更はできても、ローンの債務者を奥様に変更するのは容易ではありません。夫と同等もしくはそれ以上の収入や社会的信用が求められます。
銀行に交渉する場合は、事前に弊社までご相談ください。

ご主人名義のご自宅を、奥様の名義にしたいという相談も増えています。長年住み慣れた環境を変えたくないと思われる方が大半です。銀行から無理と言われてしまえば、それまでですので、交渉は慎重に行う必要があります。

同意を得ることができるか事前に弊社までご相談ください。

Q7. すでに夫とは別居中していますが、連絡が全く取れない状態です。共有名義の私の意思だけで売却は可能でしょうか?

売却するには、共有名義人の同意が絶対に必要となります。
連絡が取れなければ売却することはできません。
住宅ローンの滞納が続き、連絡が取れないままになると競売になってしまいます。

最悪の場合、ご主人と連絡が取れないままだと競売後の残債について奥様が支払っていかなければなりません。
いずれにしても奥様の今後の生活にも大きな負担になりますので、あらゆる方法でご主人と連絡をとれるよう努力いたします。

連絡先が解っているなら、当社の相談員から連絡を取ることは可能です。
同意を得るために事情を説明することもできます。

別居中のパートナーと連絡が取れないとなると、ご相談者が一番やきもきします。当社の相談員が介入することで、スムーズに連絡取れるケースもありますので、なんでもご相談ください。

 

 


Q1. 自宅に妻子を残して自分は家を出ています。ローンの支払いは私(夫)が支払う約束で離婚をしましたが、支払いを継続することが限界にきています。売却は可能でしょうか?

売却には居住者の協力が必要です。
ローンを支払う約束で離婚をしたので、奥様も簡単に応じてはくれないでしょうが、そのまま放置すると競売になってしまいます。

奥様が連帯保証人の場合は、支払いがストップしたら奥様が責任を負わなければならないので、とても不安だと思います。相談員が間に入って、奥様とのお話をさせていただきます。

どうしても家は守りたいので、夫が払えないなら自分(妻)が払っていくという希望もあります。
そのような場合でも夫婦にとってベストな解決方法を提案いたしますので、なんでもご相談ください。

Q2. 夫名義のマンションに住んでいます。養育費の代わりにローンは夫が支払う約束でしたが、先日滞納があることがわかりました。裁判所から競売開始決定の通知が届きました。今後はどうしたらいいでしょうか?

このまま放置すると競売になってしまい、裁判所より強制的に退去させられます。
ご主人と連絡を取って早急に売却を進めないといけません。

競売物件の調査のため、裁判所から執行官や鑑定人が自宅にやってきます。
その後は多くの不動産業者が自宅にやってきますので、精神的に耐えられないという相談もよくあります。

競売開始決定後に売却するにはどのような手順を踏んだらいいのか、いつまで住めるのか、そのまま住み続けるためにはどうしたらいいのか、競落人との交渉はどのようにすればいいのか等、相談員が親身にアドバイスいたします。

奥様が連帯保証人になっていなければ、もし競売になっても残債を支払う必要はありませんので安心してください。

Q3. 夫名義のマンションの連帯保証人になっています。夫が住んでいますが、住宅ローンを滞納したため督促状が私にも届いています。どうしたらいいでしょうか?

私(妻)は連帯保証人ですが、今後どうなるか心配です。

奥様は連帯保証人なので、滞納が続き競売になってしまったら、奥様がその負担を背負わなければなりません。

できるだけ残債を減らすために、市場価格で売却しないと負担が大きくなります。
弊社の相談員がご主人とお話をさせていただきます。

離婚が伴うと、お互いに溝ができてしまい、あまり関わりたくないといった状況になることが多く、困惑されてしまします。

弊社の相談員が介入することでスムーズに話が進む場合も多いので、なんでもご相談ください。

Q4.

離婚前に購入した自宅の連帯保証人に妻と娘がなっています。購入当時3人の収入合算でローンを組んでおります。娘は現在嫁いでおり、娘の主人名義でローンを組んで自宅を購入しております。
離婚を機に自宅を売却して、私たち夫婦は自己破産を申し立てる予定です。娘や嫁ぎ先にどのような影響があるのかとても不安です。

購入当時はこのような問題になるとは夢にも思わなかったでしょう。
夫婦が破産すれば、当然ですがローンの残債は娘様が背負うことになります。

娘様のご自宅が夫婦共有名義ならば、娘様の持ち分に仮差押えなどの法的処置をとる債権者もいるので、慎重な対応が必要です。嫁いでいるから知らないとは言えませんので、残債務について返済額などの話し合いをする必要があります。

ご自分たちの生活などにも影響がありますので、今後の対応策についてアドバイスをいたしますので、なんでもご相談ください。

 

離婚に関するご相談も多数解決しております。

離婚時にはお話合いをしなければならないことがたくさんあります。住宅ローンもそのひとつ。
極力スムーズに話合いを進めたいけれど、思ったように進まない・・・というご相談も多く寄せられています。

精神面でのご負担も決して少なくないお金の問題。
お一人で抱え込まず、私たちにご相談下さい。

 

住宅ローンご返済にお困りの方へ、任意売却をご提案しています。住宅ローンレスキュー隊|株式会社友進ライフパートナー メール相談・24時間受け付けはこちら
ページ上部