相続放棄した場合でも、死亡保険金をうけとれるの?
2014/08/19住宅ローンの支払いで毎月とても苦しい思いを続けている方から、任意売却について相談がありました。
何とか一所懸命働いて、家族のために自宅を守りたいのだが、毎月の支払いがとてもしんどい状態が続いているという相談でした。
任意売却で自宅を処分しても、大きなローンの残債が重荷になるので、その支払い方法や処理の仕方を知るだけでも少しは気が楽になるものです。
「ローンを残したまま自分の身に何かあった時、残された家族はどうなりますか?」
家族思いのご主人は、小さな子供の将来と奥様のことを一番に考えておられます。
「どうぞご安心ください。奥様は連帯保証人ではないので、相続放棄をすればローンの支払いを負担することはありません。」
ここで気になるのは死亡保険金の取り扱いです。
相続放棄をすれば、生命保険も受け取ることができず、途方に暮れるのではないかと心配になります・
ご安心ください。
死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産なので、相続放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。
相続税を計算するポイントなどの詳細など、不動産のこと、住宅ローンの仕組みのこと、生命保険に関すること、その他法律のこと
どんなことでもお尋ねください。
何が何でも任意売却でご自宅を処分することを優先的に推奨するわけではありませんので、じっくりと状況をお聞きしてから最善の解決策をご提案できればと思っております。