大阪の任意売却 住宅ローンレスキュー隊|友進ライフパートナー


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相続財産の任意売却

2015/04/27

このタイトルを見て、相続と任意売却はあまり関連しないと思った方、いらっしゃいませんか?

相続と言えば財産を相続するばかりではありません。

財産を相続すればもちろん借金も相続することになります。

明らかに借金が多ければ相続放棄を選択できますが、相続する財産もないはずだからと放置すると後に裁判所から通知が来て慌てることになります。

銀行系の保証会社で住宅ローンを組む際には、強制的に団体信用生命保険に加入しますので、万が一債務者が亡くなられた場合や、お仕事ができないほどの大きな病気を患ったときは、保険で住宅ローンを完済することになります。

保険料も住宅ローンの金利に含まれているので、持病を抱えていなければ、住宅ローンを組むことが可能です。逆に言えば、いくら返済能力があろうとも、健康に問題を抱えている人はローンを組めない場合もあるということです。

但し、住宅金融支援機構のフラット35を利用する場合、団体信用生命保険の加入は任意になるので、他の生命保険に加入している理由で加入しない人も多くいます。

上記のケースでは、所有者様が亡くなられた後、住宅ローンの滞納が始まると債権者もなんらかの処置をとらなければなりません。相続放棄などの手続きをしないまま放置すると、債権者の申し立てにより裁判所の職権で相続登記申請後に競売を申し立てることになります。

ことが起こってからでは遅いので、フラット35を利用して持家を購入した方や、将来の相続人は団体生命信用保険の加入状況を確認しておいてください。

住宅ローンの残債よりも不動産の評価が高ければ売却して完済もできますが、そうでない場合は、せっかくの保険金が住宅ローンの残債に消えてしまうことになりかねないからです。

不動産に関することでしたら、なんでもお尋ねください。