弁護士連名での訴状
2015/06/16過去に任意売却で不動産を処分したお客様から、残債について相談がありました。
住宅ローンの残債を譲りうけたサービスサーから、残債を一括で支払えと訴状が届いたようです。
500万円ほどの残債を相当安価で譲り受けたサービスサーは、譲り受けた価格よりも多く回収することで成り立っている会社です。金額を知ったらびっくりするような安い価格で譲り受けています。
毎日の生活が苦しくて不動産を売却したにも関わらず、支払い能力が乏しいことは解っていながらも強引というより、無理だと解っているような督促を行います。
訴状を見てみると、被告一人に対して、弁護士5名が原告代理人に名を連ねています。
裁判など人生の中で、経験する人の方が断然少ないでしょう。
それも、被告に自分の名前があって、原告代理人に5名の弁護士の名前があるだけで相プレッシャーを受けるでしょう。
以前は一人で法律事務所を開業する弁護士もたくさんいましたが、実務経験が乏しく、仕事を依頼される人間力の劣る弁護士が数多く増えてきましたので、合同法律事務所の一弁護士として登録するようです。
弁護士も冬の時代でしょうが、500万円の訴訟にサービスサーの代理人として5人も名を連ねて恥ずかしくないのかと思います。
まさしく、弱いものいじめにしか映りません。
それと、サービスサーの仕事とはいえ、表に出ることなく紙切れだけで回収しようとする姿勢に疑問を持ちます。
債務名義(判決)を取ることで、給料や預金の差押え、不動産の競売申し立てなどで回収の見込みができるでしょうが、ご本人は払わないと言っているのではないので、もう少し柔軟に対処できないものかと思ってしまいます。
事実関係に争うことはありませんので、判決が出た後、どのようにすればいいのか誠実にアドバイスを行います。