任意売却後の残債処理
2015/07/01任意売却で自宅を処分した後、残った住宅ローンはどうやって支払ったらいいのか、この悩みも解決しなければなりません。
自己破産をすれば残債は免責されますが、連帯保証人がいれば、そちらに請求されます。
特に最近多いのは離婚のケースです。
3組に1組が離婚する現代なので、奥様が連帯保証人や連帯債務者の場合は、自宅売却後も相手に及ぼす影響は大きいので注意が必要です。
最近のケースでは、離婚を機に奥様の連帯保証人の地位を引き継いだお父様の自宅を差し押さえた債権者もいます。
支払いができなくなったので任意売却で自宅を処分したにも関わらず、残債を一括で支払いせよと強引な取り立てをする債権者もいますので、精神的にもきつい状態が続きます。
複数の抵当権者から住宅ローンを組んでいた場合などは、後順位の抵当権者が任意売却後、担保権が外れた瞬間から一番躍起になって取り立てを行います。
給料の差押えや預金の差押えなどの手続きを行ってきますので、決して放置せずに誠意ある交渉を重ねることをお勧めいたします。
自宅の評価が劣化したのは、所有者の責任ではないはずです。住宅ローンの支払いができなくなるにはいろんな事情があるからです。
以前は商工ローンが、厳しい取り立てをすることで、自殺者が相次ぎ、取り立てに関する法律が定められましたが、精神的に追い込まれる方を見ていると、今の取り立ても本質はあまり変わりがないのではないかと思う今日この頃です。