自己破産と任意売却
最近特に多いご相談傾向は、カードローンや他の負債も含めて整理できないかという相談です。
長年住み慣れた自宅を守りたい一心で、カードローンや消費者ローンから借入して凌ぐ方も増えています。
一時的に凌いでも、住宅ローンの金利よりもはるかに高い金利で調達して支払いますので、資金繰りが逼迫するのは目に見えています。
住宅ローンの督促は、延滞月数によって段階的に決まっていますが、カードや消費者金融となると、住宅ローンのようにゆう著な催促でなく、状況など関係なしに毎日矢のような督促が続きます。
その電話対応に追われたり、できもしない約束をしたりして、精神的にも経済的にも追い込まれてしまい相当ストレスが溜まります。
なんとかしなければと焦ると、仕事にも力が入りません。家族との会話もぎくしゃくしてきます。
そんな時、弁護士や司法書士に相談すると必ず自己破産を勧めます。
自己破産申し立て代理人の受任通知を各債権者に送ることで一旦は督促が止まります。
電話が鳴らないだけでも精神的な安堵感はものすごく大きいと思います。
ところがここで問題が発生するのです。
受任しただけで、現実は何も解決していないのです。
住宅ローンの滞納が続くと、受任通知が届いても競売の申立てに向けて粛々と手続きが進んでいきます。
自己破産をして債務の免責を受けるためには、相談者の財産を全部処分する必要があるからです。
弁護士や司法書士に頼んだにもかかわらず、自宅が競売にされてしまったと慌てて相談に来る人が増えています。
受任通知を送る以外、競売で自宅が処分されるまで何も手続きをせず放置している先生方が多いのです。
任意売却とは、債権者の同意を取り付け、市場で売却する販売力などが備わっていないとなかなか成功しないものです。
弁護士、司法書士、不動産会社、債権者が協調して初めて成立するのが任意売却です。
弁護士や司法書士に相談して破産手続きをしているはずだが、その後のことが気になる方は一度弊社にご連絡ください。
自分自身の状況把握をしっかり行うことが大切です。