引越し代が認められない
住宅ローンの滞納や支払い等でお困りの方からの相談で一番多い希望は、できるだけ住み続けたいです。
競売になってしまえば住む家が取られてしまうので、何とか住み続けて生活の基盤を守りたいというのが一番の希望です。
長年住み慣れた我が家を手放すのはとても辛いことです。
子供さんの学校の関係や、最近では介護が必要な両親の世話をするために、家を守り続けたいという深刻な相談も増えています。
投資家に買っていただいた後、家賃を支払って住み続ける方法を模索するのですが、不動産の評価によっては住宅ローンの支払い額以上の家賃設定をしないと買い手が見つからないなどの課題もありますので、どんな状況の方でもすべての方が住み続けられるわけではないので、慎重な対応が必要です。
どうしても家賃が支払いできないのであれば、売却をして少しでも多く手元にお金を残したいという相談にシフトします。
引越し代も必要ですし、転居先の契約金なども合わせると、再出発にもある程度まとまった資金が必要です。
ここで最近よく問題になるのは、債権者が認める引越し代です。
特にまったく引越し代を認めないというケースが増えてきています。
理由は相談者の状況に応じて違いますが、少しでも多く回収を図るためにもまったく引越し代を認めないようです。
最近の認めなかった理由をまとめてみました。
①ご主人名義の自宅に離婚した奥様と子供さんが住んでいたケース。債務者ご本人は既に引越したので、ご家族の引越し代は認めない。
②住宅ローンを滞納して相当な月日が経過している。その間に次の再出発資金は捻出できているはずである。
毎月約10万円の住宅ローンを1年近く払っていないので、貯めているはず。
③競売開始前にコンタクトを取りたくても全然無視を続けておきながら、今頃になって連絡してきても誠意を感じないので認めない。
④競売の予納金の回収ができていないので、引越し代は認められない。
債権者によって対応が違いますので、万が一認められないことも頭に入れておいてください。