管理費・修繕積立金の滞納について
昨今。マンションにお住いの方から、住宅ローンの滞納や支払いについての相談が増加しています。
住宅金融公庫(現在は住宅金融支援機構)や年金等、保証会社など複数の金融機関から借り入れてローンを支払ってきましたが、固定金利ですので支払金が重なって重荷になっています。
住宅ローン以外にも駐車場・駐輪場・管理費・積立金などの支払いが家計の負担を圧迫しているようです。
仮に駐車場付の一戸建てにお住まいの方が、2000万円を現行金利(年利0.875%)でローンを組んだ場合と比べると、マンションにお住まいの方とは、毎月で5万円以上負担額が違ってきます。
よって住宅ローンの滞納と同時に、管理費・積立金・ガレージ代の滞納が始まる方が多いのです。
任意売却を進める際、一切費用が要りませんと説明する不動産業者がいますが、管理費・修繕積立金等の精算において自己負担を強いられる場合があるので注意が必要です。
マンションの売却金額から、仲介手数料・抹消の登記費用・修繕積立金と管理費の滞納分・後順位の抵当権者への抹消承諾料・税金の差押え解除料・引越し代が控除されるので、所有者は一切の費用負担は生じないという理屈ですが、ここに落とし穴があるのです。
理屈は間違っていませんが、何事にも限度があるということです。
例えば800万円のマンションを売却するのに、控除額が200万円を超える等のケースもあります。管理費や積立金を5年も払っていないとか、固定資産税や住民税、自動車税、健康保険なども5年ほど払っていないケースも多々あるのです。
任意売却を承諾する金融機関には、売買価格に対して控除額の限度を決めていますので、滞納分がすべて清算されるという誤った考えで進めると後々トラブルになります。
買い手様があっての任意売却ですので、とりまとめの経験が乏しい業者様と任意売却を進めるとトラブルになりますので、注意をしてください。