管理費・修繕積立金の滞納
弊社が解決する任意売却の相談件数のうち、約70%が分譲マンションの相談です。
築年数の古い分譲マンションのケースでは、旧住宅金融公庫の借り入れのみならず、年金や保証会社からの借り入れなどがあり、解決に向けて交渉する債権者の数もおのずと多くなります。
他には国税や地方税、管理組合なども債権者になるので、解決に向けて足並みをそろえるのに大変苦労することが多いのです。
一番抵当権者である公庫の回収予定金額によって、各債権者への配分も変わってきます。
2番3番抵当権者は劣後債権なので、ある程度配分は決められていますが、競売になると回収不能な状態にもかかわらず、国税や市税の取り下げに四苦八苦することが多いのです。
一番抵当権者が認める配分と取り下げの応諾の金額に差額が生じればそれを用意しなければいけないですし、管理費と修繕積立金以外に、ガレージや駐輪場、町会費まで滞納している方は、ある程度自己資金を用意しないと任意売却ができないのです。
少しでも手元にお金を残して、引越し費用の一部に充てたい気持ちはよくわかるのですが、任意売却ですべての債務が帳消しになるわけではないので、ある程度の出費も覚悟しなければならないのです。
以前は引越し代を認めていたのに、いろんな事情で認めないケースが増えてきました。
債権者によって引越し代を認める基準は違いますが、フラット35からの融資や、破産宣告以外は引越し代を認めないなど、ねん出がだんだん難しくなっています。
任意売却を取扱う不動産業者も増えてきましたが、手元にお金が残り、引っ越し代が必ずもらえるなどの甘言に誘われて、後々トラブルにならないよう気をつけてください。