大阪の任意売却 住宅ローンレスキュー隊|友進ライフパートナー


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強制競売開始決定

2014/09/02

自宅を購入する際に、毎月払いとボーナス払いに分けて住宅ローンを組まれた方も多いのではないのでしょうか。

 

計画通りに支払いができればいいのですが、10年20年経過すれば身の回りに色々な変化が起こります。年2回のボーナス払いがとても重荷なので、どうすればいいのかという相談も増えています。

 

絶対やって欲しくないことは、住宅ローンの金利よりも高い利息で一時的に調達して支払うことです。

例えばカードローンや消費者金融で用立てて支払うと、大きな問題を先送りすることになります。

 

住宅ローンの支払いと、他のローンの支払いが積み重なり、経済的にも精神的にも追い込まれてしまいます。

 

住宅ローンは遅れずに払っているから自宅を競売にかけられることは無いと安心はできません。

 

住宅ローンの残債に関係なく、競売後の配当の可能性のない債権者(カード会社)が、滞納が長期化すれば問答無用で強制競売の申し立てを行います。

 

不動産の売却では回収できる可能性は低いのですが、かなりのプレッシャーを与えることが目的です。

 

ここで問題なのは、カード会社の強制競売の申し立てにより、住宅ローン会社が、「期限の利益喪失に該当」の判断を下す場合があるということです。

 

「住宅ローンは遅れていないから大丈夫」と思っていると油断が生じます。

 

何事も早期の対応が大切です。なんでも相談してください。

金融に関する知識、住宅ローンの仕組みに関する知識、不動産の競売に関する知識など、幅広い経験と豊富な知識でお客様の悩みに対応いたします。

相続放棄した場合でも、死亡保険金をうけとれるの?

2014/08/19

住宅ローンの支払いで毎月とても苦しい思いを続けている方から、任意売却について相談がありました。

何とか一所懸命働いて、家族のために自宅を守りたいのだが、毎月の支払いがとてもしんどい状態が続いているという相談でした。

 

任意売却で自宅を処分しても、大きなローンの残債が重荷になるので、その支払い方法や処理の仕方を知るだけでも少しは気が楽になるものです。

 

「ローンを残したまま自分の身に何かあった時、残された家族はどうなりますか?」

 

家族思いのご主人は、小さな子供の将来と奥様のことを一番に考えておられます。

 

「どうぞご安心ください。奥様は連帯保証人ではないので、相続放棄をすればローンの支払いを負担することはありません。」

 

ここで気になるのは死亡保険金の取り扱いです。

相続放棄をすれば、生命保険も受け取ることができず、途方に暮れるのではないかと心配になります・

 

ご安心ください。

死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産なので、相続放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。

相続税を計算するポイントなどの詳細など、不動産のこと、住宅ローンの仕組みのこと、生命保険に関すること、その他法律のこと

どんなことでもお尋ねください。

 

何が何でも任意売却でご自宅を処分することを優先的に推奨するわけではありませんので、じっくりと状況をお聞きしてから最善の解決策をご提案できればと思っております。

 

 

私たち家族の家財道具はどこにあるの?

2014/08/06

競売で自宅が処分されたけど、私たちの家財道具はどこにあるの?

 

住宅ローンの支払いや滞納等でお悩みの方から、毎日様々な問題の相談がありますが、先日上記のような相談がありました。

 

詳しく事情をお聴きしたところ、10年前に新築住宅を購入したが、ローンを払えず競売の申し立てをされてしまった。

 

ご主人は単身赴任で自宅には月に一度戻るくらいの生活。

 

自宅には奥さんと小さな子供さん3人と暮らしていたが、いろんな不動産屋が査定をしたいと家に上がり込んでくるのではないかと心配になり、子供を連れて実家に戻って生活をしていた。

 

それから数ヵ月後、そろそろ落ち着いてきたので、家財道具を引き上げようと自宅に戻ったところ、家の鍵は変えられていて開かない。

その上に荷物が全部ない状態。

 

裁判所に確認すると2週間前に競売で処分されてしまったことが判明した。

しかし私たちの荷物はどこにあるの?自宅は競売で処分されても仕方ないが、家財道具は関係ないと思うのが普通の心情。

 

まさか競売で買い受けた人が勝手に処分したとは考えにくいが、夜逃げした家と決めつけて勝手に処分する例も過去には何度か見ているだけに少々心配。

 

勝手に処分はせずとも、引越し命令の手順を踏んで家財道具が処分される場合もあるので、それも気になるところ。

 

上記のアドバイスを参考に家財道具を取り戻せるよう行動を促しました。

 

その後の結果について相談者から未だに報告はありません。しかしあまり私からその後どうですかと尋ねるのもいかがなものかと、気になって仕方がない今日この頃です。

 

期間入札7日前の相談

2014/08/01

お客様から「競売を取り下げたいので何とかならないか」と相談をいただいたのが競売期間入札7日前。

 

もちろん法律的に競売の取り下げは可能です。

 

しかし、住宅金融支援機構の回収窓口や都市銀行の保証会社は、競売入札日前日の取引完了が取り下げの条件です。

 

当然稟議事項なので、買主様や各債権者の足並みがそろい、配分金額が確定してから稟議まで2週間が必要です。

 

7日前からすべて調整して取り下げるには相当ハードルが高いのは明らか。

 

しかし、この場に及んでも任意売却が可能だと訪問する業者がいます。

 

「家賃を支払ってそのまま住み続けたい」という相談者の希望に対して、「売却可能な価格に対して年間利回り6%の家賃が支払えるなら住み続けることができる」と希望を膨らませるだけ膨らませてそのまま連絡なし。

 

精神的にもかなり負荷がかかり、右往左往している競売直前の人に対して無責任なアドバイスをするのか、真意は明らかではないが、あまりにも行儀が悪すぎると思う。

 

最初から競売で入札するつもりでいて、所有者や賃貸人の様子を探るために訪問していたようにも感じています。

 

相談者の状況や金融機関の状況に応じて解決方法は様々です。

住宅ローンの支払いや滞納等で悩んだりした場合は、安易に飛びつかず、一呼吸おいてじっくりと業者選びをしてください。

 

気持ちに焦りを持たず、心配なら2社3社から話を聞いて選ぶのも一つの方法です。

不動産のこと、住宅ローンの仕組みのこと、任意売却のこと、競売のこと、どんなことでもいいので、なんでも気軽に聞いてください。

少しでも精神的・経済的開放感を得られるように親身になって相談者に向かい合います。

 

 

 

ライフスタイルの変化

2014/07/17

先日、石川県金沢市を中心に北陸三県でリフォーム事業を展開されている企業の役員様と、研修で一緒に学ぶ機会がありました。

その役員様のお話によると、最近ではライフスタイルの変化が、リフォームを検討される一番のきっかけとなるお客様が多いそうです。特に多いのがご両親のお住まいを2世帯や3世帯が同居できるようにするリフォームだそうです。

その企業では、リフォームをご検討されるそのご家族のライフスタイルの変化に応じて、潜在的な欲求を希望に変える提案を行っているそうです。

 

ライフスタイルの変化というキーワードは、住宅ローンの支払いや滞納等でお悩みの方々にも全くその通り当てはまる事だと思います。

 

事業がうまくいかず会社が倒産した。勤め先の会社の業績が悪く賃金カットやリストラにあって会社を辞めることになった。病気や怪我などで、今迄のように仕事ができなくなった。夫婦仲が悪く離婚することになった等…。

残念ながら以上のことは後ろ向きのライフスタイルの変化です。

そのことが原因で住宅ローンの支払いが今迄通りできない、これからどうなって行くのかわからないなど、大きな悩みにつながります。しかし、そのライフスタイルの変化をただ単に後ろ向きだけで終わらせることなく、これをきっかけに前向きに再スタートできるように導くのが私たちの使命です。

 

ライフスタイルの変化により、住宅ローンの支払いや滞納等で悩むことがあっても、決してあきらめずに先に手を打っていけば、必ず道は開きます。

 

住宅ローンの支払いや滞納等でもしお困りでしたら、勇気をもってなんでも相談してください。相談者の立場に立って、最適な解決策を提案いたします。そして解決に向けて最善を尽くします。

任意売却を進めるといろんな弊害がある?

2014/07/09

先日ご相談者様からこんな質問がありました。

①任意売却を進めると、勤務している会社に迷惑がかかる場合はありますか?

②妻と離婚しますが、任意売却成立後、残ったローンの支払いで妻に迷惑がかかることはありますか?

③今年結婚の約束をした女性がいますが、任意売却を選択したことで籍を入れるのに何か支障はありますか?

 

どれもデリケートな問題ばかりなので、誰にでも聞ける質問ではありません。

相談する前に、お一人で相当悩まれたようです。

 

ここで特に気になる3つ目の質問は、お相手の女性の方からあったようです。

「籍を入れたいのに、任意売却で延期になるのでは?」

 

もちろん任意売却を進めることで、籍を入れることに支障が生じることはありません。

但し、籍を入れた後すぐにご相談者様が亡くなられた場合、お相手の女性も相続人の一人になるので財産と負債を相続することになります。

しかし他に財産がなければ、その時は相続放棄をすれば請求されることはありません。

 

住宅ローンの悩みから、色々な事にまで心配が及びます。

それだけ住宅ローンの負債は根深いものがあります。

 

お一人で悩まずに、なんでもご相談ください。

 

ワンストップ型で問題解決をいたします。

任意売却相談件数が急増

2014/07/02

サッカーのワールドカップもいよいよベスト8が出揃い盛り上がってきました。

 

残念ながら、日本はグループリーグを突破することはできませんでしたが、多くの夢や

感動を与えてくれたことに心から感謝です。

 

わたしはサッカーよりラグビーのファンですが、やはりこの時期になると胸が躍ります。

色々な国の歴史や国民性に触れるいい機会として捉え、違う側面からも楽しんでいます。

 

また、眠い目をこすりながら決勝まで楽しみたいと思います。

 

本日は相続した土地の賃借人とのトラブルについて解決した事例をご紹介いたします。

任意売却の専門性が高まると同時に、色々な方から多岐にわたるご相談を受ける機会が

増えてきました。

その1つの例として、お父様の生前に駐車場として賃貸していた土地の賃借人は、貸主の承諾なしに工作物を設置したり、駐車場以外の用途で使用したりと明らかに契約違反を繰り返していたようです。

 

生前お父様も放置することなく、明け渡し訴訟を前提として裁判所での和解手続きなどをしておりましたが、明け渡し猶予期間が切れる一年前に他界しました。

 

それをいいことに、死人に口なしではないですが、和解や明け渡し猶予の事実を歪曲する

だけでなく、できることなら安く買いたたいて手に入れてやろうとする魂胆でした。

 

礼儀知らずで、たちの悪い賃借人との間に立ち、過去のいきさつをまず認めさせることから

始まり、工作物の撤去や明け渡しなどの交渉を相続人の代理として解決した次第です。

 

守秘義務があるので、解決方法につきましては詳しく紹介できませんが、弱いものが損を

見ることがないよう、お父様が遺した財産を安心して有効活用できるよう、これからも

お手伝いができれば幸いです。

 

6月に入ってから急激に任意売却の相談件数も増えてきました。

年2回のボーナス払いを控えたこの時期が、一番相談が増える傾向は毎年変わっていません。

景気が持ち直したりしているような記事を見るたび思うのは、住宅ローンという大きな負債を背負ったまま身動きできない方に対する対策を国ができれば、どれだけの景気負浮揚策につながるのかを真剣に考えてほしいと願うばかりです。

 

 

ブログを立ち上げました。

2014/06/16

はじめまして、こんにちは。

 

住宅ローンレスキュー隊の代表ブログです。

 

今後、ここから様々な情報を発信していきたいと思います。

 

よろしくお願いします。