住宅ローンが払えない

住宅ローンを滞納するとどうなるのか?

住宅ローンの返済期間は、完済時の年齢制限によりますが25年~35年と長期間で組む方がほとんどです。経済環境や日銀の金利の動向などにより、金利が高くなって支払金額が高止まりする場合もあります。住宅ローンを完済するまでに、身の回りにはいろんな変化が起こります。お勤め先の経営不振による倒産や賃金カット、病気や怪我などにより働けなくなる、離婚を原因とするなど様々な事情で住宅ローンの支払いが困難の状況に陥ります。住宅ローンの残債がご自宅の評価よりも少ない場合は、売却して完済する方法も選択できますが、その逆の場合は悩みが尽きません。

滞納が続くと、債権者より延滞による督促状が届くようになり、先が見えない不安や恐怖に襲われます。その恐怖に耐えきれず、誰にも相談できないまま行方不明になる方もいます。解決をしようと思っても、債権者との交渉や自己破産が頭の中をちらつくなど、正常な判断ができない心理状態になってしまいます。

延滞が始まったら「ローンの破たん その時」

短期延滞(1日~2か月)の場合

初めて住宅ローンの滞納が始まると、銀行から機械的に督促状やコールセンターから電話がかかってきます。すぐに正常な返済に戻せるなら問題はありませんが、そうでなければこの後に起こる出来事に不安な気持ちを抱えることになります。

決してカードローンや消費者金融などで用立てて返済してはいけません。ただでさえ資金が不足している時に、住宅ローンの金利よりも高い金利でお金を借りると、後々行き詰まってしまうのは明らかです。

この時点で正常に戻せる自信がないなら、早期に専門家に相談することで任意売却などあらゆる方法が検討でき、比較的簡単に問題を解決できる可能性があります。

中期延滞(3か月~4か月)の場合

債権者は、担当者を決めて条件変更の交渉などの開始を行います。住宅ローンの支払いが3回以上できなくなると、督促状の内容も相当厳しくなります。「一括で請求する」「保証会社による代位弁済」などの文言が出てきますので、相当のプレッシャーを感じるようになります。銀行も担当者を決めて、回収の方針を定めてきますので、強制的な手続きを進める前に交渉することが必要です。また連帯保証人(連帯債務者)へも銀行から督促の通知が届くので、穏やかではありません。
この段階になって、住宅ローンを正常に戻すためには、これ以上滞納しないようにすることと、まとまった入金が必要となります。それができないのであれば、事態は悪化する一方ですので、任意売却を視野に入れながら解決の方法を検討する必要があります。ここでずるずると時間が過ぎると取り返しのつかない状況になるので、早急に相談する必要があります。

この段階では、まだ銀行との交渉の余地があります。不動産の売却、住み続ける方法や身内の名義で買い戻す方法など、様々な選択肢が残っています。

長期延滞(5か月~6か月)の場合

支払いの継続ができないならば、債権者が債権回収方針を決定する最終リミットがやってきます。「全額繰り上げ償還請求」「期限の利益喪失」という回収用語が入った文書が、内容証明郵便で送られてきます。

「支払いが継続できなければ返済の分割権を失い、ローンの残額全額を一括で返済する義務を負う」という事になりますので、もはや一刻の猶予もありません。

ここまで来ると、銀行との交渉の余地はほとんどありません。銀行は、債務者が支払できない場合でも、保証会社から残債を回収できるため、半年近くも放置された債権は早く手放したいと考えるからです。銀行からすればこれは至極当然のことです。

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