大阪の任意売却 住宅ローンレスキュー隊|友進ライフパートナー


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面談時にあればいいもの。

2015/06/14

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。友進ライフパートナーの田中です。

梅雨入りして雨の日が多いですね。私が応援する阪神タイガースも

打線が湿りがちで最近がっかりする試合が続いております。

なんとか調子を上げて順位をあげていってほしいです。

 

 

本日は最初に面談する時に何を用意したらいいのかというお声を頂く

事が多いのでそのあたりについて簡単にお話させて頂きます。

まず、銀行から届いた書類があれば一通り用意しておいて頂ければと

思います。お客様で内容を選別する等は特にして頂く必要はございませんので

届いたもの全て用意してもらえればと思います。

 

また、税金の滞納等で役所から通知が来ている方はその通知、裁判所から通知が

届いてる方はその通知等を用意しておいてください。後は住んでいる家の間取り図

、購入した時の書類が残っていれば用意して頂けると助かります。

もちろん、そういった書類が一切無くても相談は可能ですので、無くしてしまった方、

今、手元にない方も気軽にご相談ください。

 

住宅ローンを滞納してしまい、銀行から通知の書類が届くと焦りが生じたり、精神的にしんどく

なったりする方もいます。もし、今このような事で悩んでる方がおりましたら是非ご相談下さい。

共に住宅ローンの悩みを解決していきましょう。お待ちしております。

期限の利益とは?

2015/06/13

 

 

 

 

皆様こんにちは。

友進ライフパートナーの廣本です。

 

いよいよ開幕しました、FIFA女子ワールドカップ・カナダ2015!

 

2011年のドイツ大会では、延長戦の末に初優勝を成し遂げた女子サッカーに

感動した記憶が残っておられる方も多いのではないでしょうか。

今大会も、優勝候補として決勝トーナメント出場を決めました!

ワールドカップ連覇になれば本当にすごいことですね!

今後も注目していきます。

 

さて、今回もお客様よりご質問が多いことを紹介したいと思います。

 

住宅ローンの滞納が続いてしまうと、銀行関係より催告状が届きます。

その状態が続き、半年の滞納が経過すると「期限の利益の喪失」という書類が届きます。

それだけでも、普段の生活で聞きなれない言葉なので不安になってしまいますが、

この書類に「法的手続き」という文面も記載されている場合があります。

 

期限の利益とは、分割で支払う債務者(ローンを組まれた人)の権利です。

 

通常は、住宅ローンを返済している状況では、借入れた金額をいきなり全額返してください!

という事が銀行関係者はできないのです。

 

しかし、住宅ローンの支払いを滞納してしまい、その状態が続けば、

この期限の利益が失効します。

 

期限の利益を失うと、住宅ローンの残っている金額を一括で返済を求められます。

現実的に、全額の返済が出来ないので銀行関係者は、競売か、任意売却で

自宅を売却して返済してください。と言われます。

 

期限の利益の喪失の通知が届いてから、慌てて返済を行おうとしても

分割返済を受け付けていただけません。

 

この通知を受け取った際には、大きく分けて3つの選択が迫られます。

  • 住宅ローンを現金で一括返済する。
  • 任意売却で自ら売却を行う。
  • そのまま時間と共に競売に進む。

 

冒頭に書きましたが、「法的手続き」と記載されている場合も、

届いたすぐに競売開始が始まるわけではありません。

しかし、時間が限られているのも事実です。

 

一度、御相談下さい。お待ちしております。

 

控除額の上限のお話の続きです

2015/06/09

 

 

皆様、こんにちは。友進ライフパートナーの山下です。

 

今回は控除額の上限のお話の続きをさせて頂きます!

 

任意売却において滞納した税金やマンションでは管理費や仲介手数料・登記費用は

すべて売買される代金から控除されます。

しかし、今回は控除額上限問題になり、管理費について滞納額全額が認められない

ケースが発生しました。

 

 

その後も不足の金額を管理組合や買主様等に工面出来ないか等の交渉を続けましたが、

残念ながら成立せず任意売却を断念することになりました。

 

競売を回避することは出来ませんでしたが、入札に参加して頂ける方を

あきらめずに探します。

 

 

競売になると不動産鑑定士の評価を基にして裁判所にて価格が決定されます。

鑑定評価によって任意売却時の価格よりも下がる可能性があるので、

入札に参加して頂ける方も見つかる可能性があります。

 

 

「すぐに引越しをしなければ・・・」 という不安に

 

競売が開始されてもすぐに引越す必要はない事を伝えて安心して頂きました。

 

これから競売開始決定がされます。

 

競売開始後も引き続きブログにて報告致します。

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります。

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんなアドバイスが出来ます。

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、気軽にご相談ください。

 

すでに空き家の状態の任意売却。

2015/06/05

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。友進ライフパートナーの田中です。

さて、最近私が応援している阪神タイガースですが、不思議な

試合が続いておりますね。劇的に逆転されたり、同点に追いつかれたり

いつもハラハラさせてくれます。なんとか交流戦いい形で終えてほしいです。

 

本日はすでに持ち家から引っ越ししていて、空き家になってる状態での任意

売却について書かせて頂きます。空き家になっている場合はお客様に鍵を弊社で

預かっていいか確認し、良い場合は預からせて頂きます。

 

鍵を預からせて頂ければ、その後販売活動をしていく時に買いたい方を

案内する時など、全て弊社で対応させて頂くので、相談者様の負担が軽減

できます。また案内が入れやすくなるので多くのお客様に内覧して頂く機会

があるといったメリットがございます。

 

ただ、引っ越し代に関しては債権者から控除されない可能性が非常に高いので

ご了承ください。(任意売却の期間中に引っ越しされた場合はこの限りでは

ございません)

 

どんな些細な事でも質問してください。お待ちしております。

 

競売開始決定通知とは

2015/06/04

 

 

 

 

皆様こんにちは。友進ライフパートナーの廣本です。

 

本日は、「競売開始決定通知」についてお話しをしたいと思います。

 

競売開始決定通知が届いてしまったら、もう打つ手はないの?

 

良くお相談いただく際にお聞きすることです。

 

この通知を見て、焦ってしまいご相談いただくケースも御座います。

 

結論からお話ししますと、競売開始決定がなされた後も、任意売却することは可能なのです。

 

今すぐに、競売が開始されるわけではないのです。

 

この通知が届いてから、3~4か月の猶予があります。

 

よく誤解されるのですが、競売が開始決定された後にも申立てを行った金融機関へ

 

交渉を行って、任意売却をすることが可能です。

 

解決へのハードルは高くなってしまいますが、何もしなければ

 

競売の入札が始まってしまいます。

 

「競売でもなんでもいい」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

 

しかし、競売に対する事前の情報があれば行動も変わってくるかもしれません。

 

ご相談者様の状況に合わせて、今後の事についてアドバイスできる事もあるかと思います。

 

是非、「このままでいい」と思わずに一度、御相談下さい。

 

お待ちしております。

債務免除

2015/06/02

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。友進ライフパートナーの山下です。

 
今回は税金の債務免除のお話をさせて頂きます!

 

 

 

ご夫婦の共有名義で新築マンションを購入されたS様のお話です。

その後、離婚。共有名義なのでそのまま住み続けているS様に固定資産税の滞納で

差押え通知が届きました。

 

任意売却をする上で差押え解除が条件になるので一緒に役所に行っていただきました。

行って驚いたのが滞納額でした。

 

遅延損害金とその他の税金を含めて100万円以上。

離婚した旨と任意売却をするので解除のお願いをしました。

しばらくして役所からの連絡が入りました。

 

内容は一定金額で差押えの解除に応じて頂けることと、S様にたいする財務を免除

して頂ける内容でした。

 

なんとかお金を工面して任意売却でマンションを売却することができ、その上、

税金の債務免除までできた事に大変、喜んで頂きました。

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります。

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんなアドバイスが出来ます。

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、気軽にご相談ください。

 

 

よくある悩み3

2015/05/30

 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは。友進ライフパートナーの田中です。

プロ野球は交流戦が始まり、我が阪神タイガースは4連勝と

絶好調です。ただ、打線が湿りがちで全て薄氷の勝利といった

感じですが。何にせよここから貯金生活に突入してほしいものです。

 

 

今回はある相談者の方と面談した時に質問されたことを

ご紹介していきます。前回は残ったローンの支払いはどうなるの

かという内容でした。今回の相談者の方から頂いた質問は

残ったローンについての支払いの事はわかった。ではその債務を

残したまま自分が亡くなればどうなるのかという内容です。

残された子供や妻に借金が残り迷惑がかかるのではないかという

想いからです。

 

 

結論から言いますと、相続放棄の手続きを相続人がとれば相談者様の

生前の借金が引き継がれることはありません。(もちろん放棄ですので

その他の財産も引き継げません)

また、任意売却から数年経過し、借金が多いのか相続できる財産の方が多いのか

良くわからないといった時には相続の限定承認といった制度もございます。

(相続人全員の合意が必要という条件があります)

 

相続の事を詳しく書くと量が膨大になりますのでこれくらいにさせていただきますが、

この相談者様が危惧された自分が亡くなれば借金が引き継がれるのではないかという事に

関しては回避する方法があるということです。

 

今、不安に思われていることなど、気軽にご質問ください。お待ちしております。

任意売却のイメージ

2015/05/29

 

 

 

 

 

皆様こんにちは。友進ライフパートナーの廣本です。

 

最近ニュースで知ったのですが、6月1日から道路交通法改正により

自転車の規制と罰則が大幅に強化されるみたいですね。

自転車も便利な反面、手軽さゆえに事故も増えているみたいです。

私は、車に乗る機会が多いので、安全第一で行きたいと思います。

 

さて、今回は任意売却に関するイメージがどういったものか考えてみました。

 

「任意売却」について、弊社のホームページや、インターネットでお調べになられた方は

 

任意売却がどのような物なのかのイメージはお持ちいただけたかと思います。

 

そもそも、任意売却ということは世間一般ではまだ認知されだしてきた段階だと思っています。

 

では任意売却は世間から良いイメージなのか。

 

悪いイメージなのか。

 

そもそも、「任意売却のイメージとは?」とアンケートを取るわけにもいかないので、

 

答えは出ませんが、まだまだ任意売却は世間で認知されだした段階だと思います。

 

では、競売というとイメージはどうでしょうか。競売に関しては、認知度もぐっと上がるようです。

 

こちらに関しは、あまりいいイメージを持っていない方が多いように感じます。

 

私も、この仕事で携わる機会がなければ、今も良いイメージを持ってなかったかと思います。

 

「任意売却」と「競売」は性質上、比較されることが多いですが、

 

似て非なるものであることはご理解いただきたいです。

 

一人でも多くの方や、ご家族が再出発を前向きにすることが出来る様に、

 

より一層の努力と行動力で相談者の方々と向き合って行きたいと思います。

 

「任意売却」のイメージについて、ご心配されている方も一度ご相談ください。

 

お待ちしております。

 

引越代が認められなかったケース

2015/05/26

 

 

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。友進ライフパートナーの山下です。
今回は引越代が認められなかったケースを引き続きお話をさせて頂きます!

 

引越代が認められなったケースの契約が無事終わりました。

買主様が協力して頂く事になりました。

敷地内の残置物についてはすべて買主に所有が移るものとし、

売主は一切返還を求めることは出来ないこととします。

(これは残置物の処分を買主が負担することの意味も含みます)

 

以上の特約を買主様に承諾して頂き契約が終わりました。

売主様のメリットは競売になるよりも残債務がかなり少なる事と平成27年度の

固定資産税の日割り負担分が戻って来ることです。

現在、6月中の決済に向けて進んでおります。

無事に引渡し出来るように引き続きブログでご報告致します。

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります。

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんなアドバイスが出来ます。

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、気軽にご相談ください。

良くある悩み2

2015/05/24

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは。友進ライフパートナーの田中です。

最近、私が応援している阪神タイガースが勝てそうな

展開から負けていくが続いており、若干モヤっとしております。

皆様はどの球団を応援しているのでしょうか。

 

今回も引き続き相談者様から良く頂く質問、悩み事を紹介致します。

今回は主に任意売却が終了した後の事についての話になります。

まず皆様が気にされるのが任意売却終了後にまだ残っているローンは

どうなるんですか。ということです。

 

残ったローンについては通常、各債権者と交渉をし相談者様が支払える範囲で

毎月返済をしていくという形での決着が多いです。ここで重要なのはいくら

返さないといけないのかという視点ではなくいくらなら返せるのかという視点で

交渉をして頂くことです。(ほとんどのケースで毎月1万~3万位の金額で落ち着いています)

 

また、あまりにも金額が多かったり、住宅ローンの他にもクレジットやキャッシングローンも

あり、多重債務になっている方には自己破産を提案させて頂く場合もございます。もちろん

このようなケースの場合でも弊社が最後までサポートさせて頂きますし、今まで解決してきた

実績もございます。

 

今、ローンの事で悩んでいる方、解決の方法を必ずありますので是非ご相談ください。