関係者が多数の任意売却。
2015/01/22皆様こんにちは。友進ライフパートナーの田中と申します。
本当に寒い日が続きますね、春が待ち遠しい今日この頃です。
さて、本日は任意売却にどのような方たちが関わって来るのか
少し紹介させて頂きます。
まず、任意売却をするには不動産の所有権を有する人全員の同意が必要です。
そして、所有権の他に連帯保証人が存在する場合はこの方の同意が必要です。
全ての当事者の同意が得られて初めて債権者に任意売却の申請ができます。
1番抵当権、2番抵当権といったように債権者が複数の時は全ての債権者から
許可を頂かないと任意売却はできません。
また、税金等の滞納で差押登記が入ってる不動産は差押解除の交渉をしないと
任意売却が認められません。
このように、関わる人が増えていくと手続きが複雑になっていきます。
しかし、弊社では上記のような事例も何度も解決してきました。複雑な案件を
解決するには何よりお客様の早期の相談が一番重要になってきます。
ご相談お待ちしております。