期限の利益とは?
2015/06/13
皆様こんにちは。
友進ライフパートナーの廣本です。
いよいよ開幕しました、FIFA女子ワールドカップ・カナダ2015!
2011年のドイツ大会では、延長戦の末に初優勝を成し遂げた女子サッカーに
感動した記憶が残っておられる方も多いのではないでしょうか。
今大会も、優勝候補として決勝トーナメント出場を決めました!
ワールドカップ連覇になれば本当にすごいことですね!
今後も注目していきます。
さて、今回もお客様よりご質問が多いことを紹介したいと思います。
住宅ローンの滞納が続いてしまうと、銀行関係より催告状が届きます。
その状態が続き、半年の滞納が経過すると「期限の利益の喪失」という書類が届きます。
それだけでも、普段の生活で聞きなれない言葉なので不安になってしまいますが、
この書類に「法的手続き」という文面も記載されている場合があります。
期限の利益とは、分割で支払う債務者(ローンを組まれた人)の権利です。
通常は、住宅ローンを返済している状況では、借入れた金額をいきなり全額返してください!
という事が銀行関係者はできないのです。
しかし、住宅ローンの支払いを滞納してしまい、その状態が続けば、
この期限の利益が失効します。
期限の利益を失うと、住宅ローンの残っている金額を一括で返済を求められます。
現実的に、全額の返済が出来ないので銀行関係者は、競売か、任意売却で
自宅を売却して返済してください。と言われます。
期限の利益の喪失の通知が届いてから、慌てて返済を行おうとしても
分割返済を受け付けていただけません。
この通知を受け取った際には、大きく分けて3つの選択が迫られます。
- 住宅ローンを現金で一括返済する。
- 任意売却で自ら売却を行う。
- そのまま時間と共に競売に進む。
冒頭に書きましたが、「法的手続き」と記載されている場合も、
届いたすぐに競売開始が始まるわけではありません。
しかし、時間が限られているのも事実です。
一度、御相談下さい。お待ちしております。