大阪の任意売却 住宅ローンレスキュー隊|友進ライフパートナー


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期限の利益の喪失

2015/07/18

 

 

皆様、こんにちは。友進ライフパートナーの山下です。

 

今回は期限の利益の喪失のお話きをさせて頂きます!

 

 

一般的に住宅ローンを支払えないと銀行等が判断すると、期限の利益が喪失し、

その通知書が所有者へ送られてきます。

これは住宅ローンの残りの借入金は、期限の到来するまで返済する必要がないとする

債務者の民法上の権利を失うことを意味します。

期限の利益を失えば住宅ローンの残債務を一括して返済しなければならなくなります。

住宅金融支援機構では、初回滞納より6か月程度まで猶予がありますが、

債権者によっては、3か月程度で期限の利益を喪失するところもあります。

所有者が自己破産を申し立てた場合は、ただちに期限の利益を喪失します。

一般的には3~6か月の時間がありますので私たちは、その間にお客様のご希望を

お聞きして出来るだけご希望がかなうように準備を進めて任意売却を行っております。

 

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

 

離婚に伴う任意売却の増加。

2015/07/18

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。友進ライフパートナーの田中です。

台風の影響すごかったですね。高速道路が通行止めになったり

電車が運転見合わせたりと、改めて普通に交通機関が機能している

状態は当たり前の状態ではないという事に気づかされました。

 

先日も少し書かせて頂きましたが、最近本当に離婚に伴う任意売却の

相談が増加してきました。離婚後の相談者の方、また今後離婚予定の

相談者の方どちらのケースもです。デリケートな問題で事情は人それぞれ

です。

 

しかし連帯債務で任意売却を行う場合は必ず相手の合意が必要になります。

人によってもう別れた相手と連絡はとりたくない、また相手が連絡に応じない

、話が出来ないというケースがあるかと思います。ただ、任意売却によって

連帯債務の不動産を処分することは双方にとって前向きな方法での解決だと

言えると思います。

 

様々な問題があるかと思いますが、今後またお互いが前向きに新しい生活を

スタートさせる為に、是非とも協力し合って話を進めていければと思います。

弊社も精一杯サポートさせて頂くので、今このような状態でお悩みの方は

是非ご相談くださいませ。