期限の利益の喪失
2015/07/18
今回は期限の利益の喪失のお話きをさせて頂きます!
一般的に住宅ローンを支払えないと銀行等が判断すると、期限の利益が喪失し、
その通知書が所有者へ送られてきます。
これは住宅ローンの残りの借入金は、期限の到来するまで返済する必要がないとする
債務者の民法上の権利を失うことを意味します。
期限の利益を失えば住宅ローンの残債務を一括して返済しなければならなくなります。
住宅金融支援機構では、初回滞納より6か月程度まで猶予がありますが、
債権者によっては、3か月程度で期限の利益を喪失するところもあります。
所有者が自己破産を申し立てた場合は、ただちに期限の利益を喪失します。
一般的には3~6か月の時間がありますので私たちは、その間にお客様のご希望を
お聞きして出来るだけご希望がかなうように準備を進めて任意売却を行っております。
現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな
アドバイスが出来ます!!
無理せず出来る方法を一緒に考えますので、
気軽にご相談ください!!!