後順位抵当権者に係る抵当権抹消応諾費用
2015/10/07
皆様、こんにちは。
友進ライフパートナーの山下です。
今回は、後順位抵当権者に係る抵当権抹消応諾費用
のお話しをさせて頂きます!
回収金額が債権額を下回り、
第二順位以下の抵当権者に配当出来ない場合は、
第一順位の抵当権者がいわゆるハンコ代を後順位の
抵当権者へ支払うことで担保権を解除してもらいます。
そのハンコ代の目安として住宅金融支援機構では以下のように定めています。
第二順位 30万または残元金の一割のいずれか低い額
第三順位 20万または残元金の一割のいずれか低い額
第四順位以下 10万または残元金の一割のいずれか低い額
無担保債権者などその他の債権者の場合は、
ケースバイケースで10~100万円程度とされています。
いずれも後順位の債権者にとっては当然に関心が高いところで、
ここを十分に納得させることが重要なポイントとなってきます。
私たちは、各債権回収会社の任意売却の手続き上の流れに従い業務を行っております。
後順位抵当権者の数が増え、税金の差押え等もあれば解除交渉は難航します。
私たちは常に諦めず、出来る方法を探し続けます!
少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!
現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな
アドバイスが出来ます!!
無理せず出来る方法を一緒に考えますので、
気軽にご相談ください!!!
私たちの6つのお約束!!!
①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。
②様々なご相談も専門知識を持って解決します。
③お客様の希望を叶える提案を致します。
④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。
⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します。
⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します。
私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。
私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、
地域の活性化と生活文化の向上を担います。
私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。
私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、
お客様と共に幸せな未来を創ります。
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