法廷納付期限
2015/11/02皆様、こんにちは。
友進ライフパートナーの山下です。
今回は、法廷納付期限の
お話しをさせて頂きます!
先日、役所から自宅に差押えが入ったという方からご相談を頂きました。
内容をお聞きすると10年前からの税金が滞納されていて、
延滞金を含めると50万円近くの滞納で差押えが入ってしまったのでした。
住宅を購入されたのは6年前で、自宅を購入する前から延滞がありましたが、
遅れながらも分割で払っては来ましたが、
ご主人がリストラで収入が減少してからは住宅ローンの支払いも難しい状況でした。
税金もその時から支払いが出来なくなりました。
任意売却で税金の差押えに対しての控除金額は一定ですが、
銀行の抵当権の設定日よりも、未払いの税金の法定納期限等の方が1日でも早ければ、
銀行より優先的に回収できることになります。
税金をすべて返済することは難しいのですが、
売却代金から優先的に税金に充当できる事を説明し、納得して頂きました。
その後、市の担当者と面談してこれから任意売却の申し出を行うことを説明しました。
担当者は売却代金から抵当権設定以前の滞納税金は優先的に充当されるので
現在、分割弁済している金額を抵当権以降の本税に充当していきましょうと
アドバイスを頂きました。
今から売却までまだ数か月はかかると思われます。
それまでの分割弁済で抵当権以降の分を返済出来れば、
滞納税金をすべて完済出来ることになります。
売却が出来ればの条件もありますが、成約に向けて頑張っていきます。
少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!
現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな
アドバイスが出来ます!!
無理せず出来る方法を一緒に考えますので、
気軽にご相談ください!!!
私たちの6つのお約束!!!
①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。
②様々なご相談も専門知識を持って解決します。
③お客様の希望を叶える提案を致します。
④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。
⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します。
⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します。
私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。
私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、
地域の活性化と生活文化の向上を担います。
私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。
私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、
お客様と共に幸せな未来を創ります。
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