破産財団
2015/11/08皆様、こんにちは。
友進ライフパートナーの山下です。
今回は、破産財団の
お話しをさせて頂きます!
破産手続きをした人が持っている不動産や預金、
その他換金価値のあるものは、破産管財人(弁護士)によって換金化され
債権者への配分に充てられますが、
その財産のことを「破産財団」といいます。
債権を回収する可能性が低い無担保の債権者などへも配分できるよう、
売買代金から確保しておく金額を「破産財団組入金」といいます。
破産財団組入金は、売買代金から控除される諸経費のひとつで、
通常は売買代金の3%となっております。
破産財団に含まれない財産(差押え禁止財産)は、
99万円以下の現金、20万円以下の預貯金、
その他生活必需品です。
私たちは破産をお考えの方にも任意売却と並行して、
メリットのある提案をさせて頂いております。
少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!
現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな
アドバイスが出来ます!!
無理せず出来る方法を一緒に考えますので、
気軽にご相談ください!!!
私たちの6つのお約束!!!
①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。
②様々なご相談も専門知識を持って解決します。
③お客様の希望を叶える提案を致します。
④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。
⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します。
⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します。
私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。
私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、
地域の活性化と生活文化の向上を担います。
私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。
私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、
お客様と共に幸せな未来を創ります。
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