皆様、こんにちは。
友進ライフパートナーの山下です。
今回は、分譲駐車場の
お話しをさせて頂きます!
先日、競売開始決定通知が裁判所から届いた方から相談頂きました。
スケジュールを調べて評価書が出来ていることを確認して裁判所に一緒に行って頂きました。
現況調査報告書や評価書を確認した所、目が止まった箇所がありました。
『本件所有者が所有(共有)する件外建物(車庫)が存在するが、
同建物は独立した登記が存在するため、本件競売事件の対象にはならず、
件外建物と認められる。』
駐車場が専用駐車場で登記もされているのに、
競売事件の対象にはなっていなかったのでした。
駐車場部分の登記簿謄本を調べてみると抵当権が設定されていませんでした。
今回、区分所有部分は競売になっていますが、
対象外の駐車場部分も登記されているので不動産としての価値も十分あります。
競売に落札した方も専用駐車場が別途あると知れば必ず購入したいはずです。
競売開始までには十分時間はあります。
所有者の方にも登記された駐車場の価値を理解して頂き、
換金出来れば引越代に充てる事も出来ます。
いろんな方法を考えてベストな結果を得られるように頑張っていきます。
経過はブログで報告したします。
少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!
現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな
アドバイスが出来ます!!
無理せず出来る方法を一緒に考えますので、
気軽にご相談ください!!!
私たちの6つのお約束!!!
①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。
②様々なご相談も専門知識を持って解決します。
③お客様の希望を叶える提案を致します。
④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。
⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します。
⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します。
私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。
私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、
地域の活性化と生活文化の向上を担います。
私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。
私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、
お客様と共に幸せな未来を創ります。
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end