大阪の任意売却 住宅ローンレスキュー隊|友進ライフパートナー


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共有者がいる家の任意売却

2016/02/26

田中真也

 

 

 

 

 

皆様こんにちは。リクシル不動産ショップ友進ライフパートナーの田中です。

二月も末ですがまだまだ寒い日が続きますね。特に朝が寒くて布団から出るの

に毎日苦労しております。

さて本日は共有者がいる任意売却のケースをご紹介させて頂きます。一番多いのが

夫婦で共有名義になっている家ですね。その次が親子の共有名義といった感じですね。

この共有名義の家を任意売却する場合にはまず原則として共有者全員の同意が必要に

なります。手続きとしては書類に共有者全員の署名と実印での捺印、銀行に任意売却を

する旨の意思表示の電話などがあります。

共有者全員の同意が得れ任意売却を始めた後も共有者の皆様全員が書いて頂かないと

いけない書類等も存在します。一例をあげますと今の生活状況がどうなっているかを

銀行に報告する書類や、購入希望者が見つかった時の契約書等です。

最初の任意売却の同意を共有者全員がするといった段階では特段問題が無くても、話が

進むにつれて共有者の方の一人がなかなか連絡が取れなくなってしまうケースが少なからず

ございます。

任意売却を成功させるには共有者の方全員の協力が必要不可欠です。もちろん共有者の方全員

がスムーズに行動できるように全力でサポートいたします。ご相談お待ちしております。

成年後見人

2016/02/20

皆様、こんにちは。

友進ライフパートナーの山下です。

今回は、成年後見人

お話しをさせて頂きます!

 

 

 

 

共有名義が母親で高齢の為、

成年後見人申請をして頂いた方のお話しをさせて頂きます。

母親名義の土地があり、

そこに家を建てたときに建物の名義を共有名義でローンを組まれました。

住宅ローンの債務は単独であるため、

任意売却においては共有名義の方は関係ないのですが、

任意売却の申出書だけは共有名義人の署名も必要との依頼で記名押印をお願いしました。

しかし、お母様は高齢で老人ホームで暮らされてました。

しかも字もかけなく認知症と診断されておりました。

申出書だけでなく、

もっと大きな問題が売却時の共有名義人の本人確認です。

売却までこのままにして売却が決まってから本人確認が出来ないと

所有権移転が出来なくなります。

申し出をするまでにはまだ時間がありますので、

時間をかけて手続きをして頂けます。

事前に進めていたので時間が取れましたが、

申し出期日近くでしたら期限までに間に合わなかった可能性もありました。

任意売却には販売期間や申し出期日がある為、

事前準備が大切になってきます。

早く相談頂ければ準備する時間も多く取れるので

仕事で忙しい方にも余裕を持って進めて行くことが出来ます。

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

 

 

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

 

 

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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亡き保証人の法定相続②

2016/02/14

皆様、こんにちは。

友進ライフパートナーの山下です。

今回は、亡き保証人の法定相続

お話しをさせて頂きます!

 

 

 

以前、亡き保証人の法定相続のお話しをさせて頂きました。

その続きをさせて頂きます。

 

法廷相続人は3名で亡き保証人の配偶者と2人の子供でした。

 

そして

その子供2人の内の1人がご相談にこられたお客様でした。

 

子供2人の内の1人(お客様の妹)は結婚されて、

住宅ローンでマンションを購入されておりました(購入者はそのご主人)。

 

そして配偶者は戸建に住んでおられました。

この不動産を調べたところ亡き保証人の名義になっておりました。

 

そして亡くなってから何年も相続されずそのままになってたのです。

借入もなく、無担保の状態で住んでおられました。

 

通常ならこの不動産は住んでおられる配偶者に相続されるのですが、

保証問題も一緒に相続されてしまうので簡単には進めていけません。

 

相続放棄も時間があまりにも経っているのでできない状態です。

 

そして

配偶者もご年配で今から別のところに移り住むといっても

簡単にはいかない状況でした。

 

出来れば住み続ける方法はないかと相談を頂き現在、

いろんな方法をたくさんの方にアドバイス頂いております。

 

出来れば住み続ける方法を見つけたいと思っております。

 

引き続きブログにて報告させていただきます。

 

 

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

 

 

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

 

 

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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任意売却期間が終わった後の流れ

2016/02/13

田中真也

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。友進ライフパートナーの田中です。

一旦寒さも落ち着いてほっとしております。ただ、まだ

二月なので油断は禁物です。皆様も風邪などにお気を付けください。

 

本日は任意売却期間が終了し、競売が申し立てられた場合についての説明を

させていただきます。通常、任意売却の手続きをし債権者に任意売却を行う事を

認可された場合、約半年の販売期間が認められます。今回はその半年に売却出来なかった

場合についてのお話です。

このケースですと債権者は競売にするための手続きを行います。競売開始が決定させれても

競売の期日までは並行して任意売却を認めてくれ債権者が多いです。(認めてくれない場合も

あります。)

競売にかかった物件は不動産鑑定士が鑑定に来て評価額を算出します。その評価額の金額に

よって任意売却時の応諾価格と競売後の応諾価格に差異が生じるというケースが多いです。

極力任売期間中に成約させたいですが、その期間に売却出来なくてもまだ成約できる可能性は

あります。

ご相談お待ちしております。

 

亡き保証人の法定相続

2016/02/06

皆様、こんにちは。

友進ライフパートナーの山下です。

今回は、亡き保証人の法定相続

お話しをさせて頂きます!

 

 

 

 

先日、任意売却のご相談に来られた方のお話しをさせて頂きます。

住宅ローンの支払いが厳しくなり任意売却のご相談に来社されました。

 

 

任意売却で住まいを売却して残債を少なくしたいとのご希望でしたので、

任意売却の申し出を書いて頂きました。

債権者へ連絡して申し出を行ったのですが、保証人がいることが分かりました。

 

 

お客さまも当時のことは詳しく覚えていなかったので、

調べていくと家族の方が保証人になられておりました。

そしてその保証人も何年も前に亡くなっておりました。

 

 

そして,

債権者からは保証人が亡くなっておられるのなら

亡き保証人の法定相続人の申出書も必要になるとのことでした。

法廷相続人は3名で亡き保証人の配偶者と2人の子供でした。

 

 

そして,

その子供2人の内の1人がご相談にこられたお客様でした。

任意売却で残債を少なくする問題だけでなく、

法定相続人に残債務の支払い義務が発生するので簡単には進めることが出来ません。

 

 

法廷相続人の残り2人にも保証問題が発生致します。

もし2人に不動産等の財産があれば差押問題にも発展してしまうので、

現状をお伝えして任意売却を進めて行きたいと思います。

 

 

引き続きブログにて報告させていただきます。

 

 

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

 

 

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

 

 

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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