連帯債務の相続
2016/05/07皆様、こんにちは。
友進ライフパートナーの山下です。
今回は、連帯債務の相続の
お話しをさせて頂きます!!
自宅を購入するとき家族が保証人となって
住宅ローンを借入することがあります。
今回はそのお父様が連帯保証人となっていた時の
残債務の相続が発生しました。
住宅ローンの支払いが出来なくなり、
その後破産。
その残債請求が連帯保証人にいったのですが、
保証人がその後他界。
競売を申し立てられました。
連帯保証の相続で債務者本人の家族に
残債務の支払い義務が発生しました。
今回のケースではご相談に来られた時には
すでに破産申し立てされた後だったので、
そのご家族に連帯保証が相続されてしまいました。
もう少し早く相談して頂ければ、
司法書士や弁護士先生に相談して頂けたので、
いろんな方法を考えることも出来ました。
相続放棄は
法律の規定では「3ヶ月以内」と定められていますが、
裁判は、法律の規定どおりに機械的に行われるわけではありません。
3ヶ月経過後の相続放棄は決して珍しいものではありません。
少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!
現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな
アドバイスが出来ます!!
無理せず出来る方法を一緒に考えますので、
気軽にご相談ください!!!
私たちの6つのお約束!!!
①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。
②様々なご相談も専門知識を持って解決します。
③お客様の希望を叶える提案を致します。
④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。
⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します。
⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します。
私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。
私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、
地域の活性化と生活文化の向上を担います。
私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。
私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、
お客様と共に幸せな未来を創ります。
end