応諾価格
2016/06/18皆様、こんにちは。
友進ライフパートナーの山下です。
今回は、応諾価格の
お話しをさせて頂きます!!
任意売却において抵当権者の決定した
抵当権抹消応諾価格で売却しないと抹消出来ません。
今回、抵当権者からの口頭での応諾価格で購入申込みを頂いたにも関わらず
りん議に通らない事態が発生しました。
通常、債権者からの応諾価格は書面で送られてくるのが通常なのですが、
今回のサービサーでは口頭で応諾価格を伝えてきました。
その後、
書面も送られてくることなく販売開始に至りました。
販売開始から時間も経過していたので価格変更を打診したところ
一割程度なら抹消りん議に応じるとの回答でした。
その後、
価格交渉をしていたお客様とも一割程度の価格交渉が出来るのならと
購入申込みを頂きました。
すぐに債権者へ打診し、
検討に入って頂いたのですが買上げの回答が返ってきました。
当初の担当者が配置換えで担当者も変わっていたこともあり、
価格変更の話が伝わっていませんでした。
再度、
価格変更について打診して書面にて頂いたのですが、
口頭での交渉はトラブルの原因と実感の1日でした。
少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!
現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな
アドバイスが出来ます!!
無理せず出来る方法を一緒に考えますので、
気軽にご相談ください!!!
私たちの6つのお約束!!!
①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。
②様々なご相談も専門知識を持って解決します。
③お客様の希望を叶える提案を致します。
④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。
⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します。
⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します。
私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。
私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、
地域の活性化と生活文化の向上を担います。
私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。
私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、
お客様と共に幸せな未来を創ります。
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