競売開始後の任意売却
2016/07/24皆様、こんにちは。
ERA友進ライフパートナーの山下です。
今回は、競売開始後の任意売却の
お話しをさせて頂きます!!
競売開始前にご相談頂いたお客様の応諾価格が高く、
任意売却が期間中に成約できず、競売開始になりました。
任意売却の売却価格に決定額が高かったこと等で
購入申込みに至らず競売になってしまったのです。
競売開始前では債権者が価格決定して販売開始になります。
期間は6か月間で、期間内での販売状況で
価格変更も可能です。
競売開始後では裁判所での不動産鑑定で評価書が作成されます。
競売開始前での販売価格はリセットされ、
鑑定評価に基づいて価格が検討されます。
競売開始前と競売開始後での販売方法も変わります。
平行案件になるので、競売は進み続けます。
時間が制限されてきます。
裁判所での鑑定評価書に基づいて再度、販売を開始していきます。
購入希望者が現れないことには任意売却の対象稟議にも入って頂けません。
競売入札までの時間は限られているので成約に向けて方法を模索していきます。
少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!
現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな
アドバイスが出来ます!!
無理せず出来る方法を一緒に考えますので、
気軽にご相談ください!!!
私たちの6つのお約束!!!
①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。
②様々なご相談も専門知識を持って解決します。
③お客様の希望を叶える提案を致します。
④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。
⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します。
⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します。
私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。
私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、
地域の活性化と生活文化の向上を担います。
私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。
私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、
お客様と共に幸せな未来を創ります。
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