抵当権者と任意売却
2016/09/22
皆様こんにちは。友進ライフパートナーの田中です。
最近、毎週のように台風が来て落ち着かない日々が
続いております。そろそろスカッとした天気になって
欲しいものです。
本日は抵当権について少しお話をさせていただきます。
任意売却は最終的に抵当権抹消の同意を抵当権者から得れないと
成立することができません。その不動産に設定してる抵当権が1つの
時はその抵当権者から最終的に抹消の同意を得ることができれば取引が
成立します。
抵当権が2つ、3つ、それ以上と複数設定されている不動産はたくさんあります。
その場合は全ての抵当権者から抹消の同意を得る必要があります。例えば1番と2番の
抵当権者が抹消に同意していても3番の抵当権者が抹消に応じなければ取引することが
できません。中には個人の名前で抵当権が設定されている不動産もありますが、その時は
もちろんその個人の方にも抹消に同意してもらう必要があります。
このように設定されている抵当権の数が多くなるとその分、交渉相手が増えていきます。
弊社ではこのように複数の抵当権が設定されているケースも多数取り扱っておりますので
是非ともご相談ください。お待ちしております。