専用駐車場の管理費滞納が査定以上
2016/11/20皆様、こんにちは。
ERA友進ライフパートナーの山下です。
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11月22日は小雪!
~ 『寒さも厳しくはなく、雪もまだ多くない』という意味!
北国では雪もちらつく季節、スキーシーズン到来です!
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今回は、『専用駐車場の管理費』 のお話しをさせて頂きます!!
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分譲マンションの購入時に敷地内の専用駐車場付きというものがあります。
駐車場スペースの権利を住居部分と一緒に購入し権利を取得します。
権利を取得することで、
月々の使用料は発生しません。
しかし
住居部分と同じく月々の管理費と修繕積立金が発生します。
今回、
その駐車場部分の管理費・積立金の滞納金額が多額で、
評価に匹敵する滞納金額が発生していました。
任意売却の配分で管理費・積立金の滞納金は優先されるので、
滞納金を控除した後の抹消代金等が債権者の希望金額に達しませんでした。
今回、
抵当権者は3社。
先順位は居住部分のみ、
後順位が駐車場含めた居住部分。
分離するのも後順位の承認が必要になります。
管理組合に対しても居住部分と駐車場部分の分離時、
滞納金清算も分離納付の承認も必要になりますが、
時間がある限り進めて参ります。
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少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!
現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな
アドバイスが出来ます!!
無理せず出来る方法を一緒に考えますので、
気軽にご相談ください!!!
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私たちの6つのお約束!!!
①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。
②様々なご相談も専門知識を持って解決します。
③お客様の希望を叶える提案を致します。
④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。
⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します。
⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します。
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私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。
私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、
地域の活性化と生活文化の向上を担います。
私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。
私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、
お客様と共に幸せな未来を創ります。
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