差押え期限内の解除
2016/12/23皆様、こんにちは。
ERA友進ライフパートナーの山下です。
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12月21日は冬至!
~ 『寒さが一段と厳しくなり、雪も多くなる』という意味!
今年もあと一週間! 残りの仕事、頑張ります!
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今回は、『差押え期限内の解除』 のお話しをさせて頂きます!!
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先日、
差押の解除依頼をお願いする為、
M市役所へ向かいました。
通常、
差押に関しての控除費用は先順位の債権者からの指定があります。
今回は10万円の控除限度でお願いをしましたが、
本税未納額とその延滞金を含めた全額を納付しないと解除しないとの回答でした。
自治体によっては本税未納額で解除に応じて頂ける所もありますが、
M市では全額納付が解除条件とのことでした。
ただ、
今までと違った点が差押えの対象になっているのが
H27年までの固定資産税に対して差押えをしているので、
その分の延滞金を含めたすべての滞納額納付を差押えの解除条件とするとのことでした。
内容は固定資産税以外の滞納額は差押対象ではなく、
また、
H28年度の固定資産税も対象ではないとの内容でした。
結果、
不足額も思ったほか少なく、
売主様に工面して頂き無事、
決済を迎えることが出来るようになりました。
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少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!
現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな
アドバイスが出来ます!!
無理せず出来る方法を一緒に考えますので、
気軽にご相談ください!!!
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私たちの6つのお約束!!!
①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。
②様々なご相談も専門知識を持って解決します。
③お客様の希望を叶える提案を致します。
④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。
⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します。
⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します。
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私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。
私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、
地域の活性化と生活文化の向上を担います。
私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。
私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、
お客様と共に幸せな未来を創ります。
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