任意売却と瑕疵担保責任
2017/03/12皆様、こんにちは。
ERA友進ライフパートナーの山下です。
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3月20日は『春分』
~この日、昼と夜の長さがほぼ等しくなります。
春は立春から立夏の前日までで、
その春の中間点にあたります。
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今回は、『任意売却と瑕疵担保責任』 のお話しをさせて頂きます!!
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本来、
不動産の売買において瑕疵担保責任は重要項目の1つです。
ただし、
任意売却においては売主の瑕疵担保責任は免責になります。
瑕疵担保責任の条文を下記参照ください。
(瑕疵担保責任)
第10条 売主は、本物件を現状有姿(別添物件状況報告書のとおり)で引渡し、瑕疵担保責任を負わないものとします。但し、引渡後3カ月以内に請求を受けた、土地および、雨漏り・シロアリの害・建物構造上主要な部位の木部の腐蝕・給排水設備の故障の瑕疵は、責任を負うものとします。
2. 買主が前項但書の瑕疵を発見したときは、すみやかに売主に通知し、修復に急を要する場合を除いて立会う機会を与えるものとします。
3. 前項の場合、売主は自己の責任と負担でその瑕疵を修復しなければなりません。買主は修復の請求以外、本契約の無効または解除の主張、もしくは損害賠償の請求をしないものとします。
4. 買主は、第1項但書の土地の瑕疵について、前項の修復では本契約締結の目的が達成できないとき、引渡後3カ月以内に限り、本契約を解除できるものとします。
5. 売主は、本契約締結時に第1項但書の瑕疵を知らなかったとしても、その責任を負わなければなりません。しかし、買主がその瑕疵を知っていたときは、その責任を負いません。
任意売却においては上記条文が抹消され、
下記の特約が追記されます。
2.本契約書第10条売主は瑕疵担保責任を負わない為、抹消
価格にメリットがある分、デメリットも発生致します。
弊社ではこの問題に対して、
ERAのインスペクションを推進しております。
建物診断を行い、
瑕疵に対して既存住宅瑕疵保険に加入して頂き、
安心した中古住宅を購入して頂いております。
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少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!
現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな
アドバイスが出来ます!!
無理せず出来る方法を一緒に考えますので、
気軽にご相談ください!!!
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私たちの6つのお約束!!!
①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。
②様々なご相談も専門知識を持って解決します。
③お客様の希望を叶える提案を致します。
④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。
⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します。
⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します。
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私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。
私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、
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私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。
私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、
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