大阪の任意売却 住宅ローンレスキュー隊|友進ライフパートナー


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任意売却の抵当権抹消同意

2017/05/28

山下

皆様、こんにちは。

ERA友進ライフパートナーの山下です。

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6月5日は 芒種(ぼうしゅ)!

     実の殻がついた芒(のぎ)のある麦や稲などの刈取りや田植えを始めた時期!

              

 

今回は、『任意売却の抵当権抹消同意』 お話しをさせて頂きます!!            

 

 

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本来、

不動産の売買において

抵当権等の抹消は重要項目の1つです。

 

ただし、

任意売却においては

抵当権等の抹消には債権者の同意を要します。

 

抵当権等の抹消の条文を下記参照ください。 

(抵当権等の抹消)

第7条  売主は、前条の所有権移転登記申請のときまでに、本物件に関する抵当権等の担保権、賃借権・地上権等の用益権、その他名目形式の何かを問わず、買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を、その責任と負担で除去抹消します。

 

任意売却においては上記条文とは別に、

下記の特約が追記されます。

 

3.売主は本物件決済時までに、本物件に係る抵当権等買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を抹消できる事を前提とし、万一抹消できない場合は本契約を白紙解約できるものとする。

4.前項により契約が解除となった場合は、当事者は受領済の金員全額を無利息で速やかに相手方へ返還すること以外は、お互いに何ら義務を負わないものとします。

 

抵当権者の数が多ければその分、

抹消関係の条件も複雑化されます。

 

契約後に後順位抵当権者の同意を得られず、

白紙解約になるケースも多々あります。

 

弊社では販売開始後、

契約までの間ですべての抵当権者の抹消同意を

得られるように事前交渉を進めております。

 

一歩進んだ交渉力は契約率には欠かせません。

 

価格にメリットがある分、

デメリットも発生致します。

 

弊社では建物の問題に対しても、

ERAのインスペクションを推進しております。

 

建物診断をし、

瑕疵に対して既存住宅瑕疵保険に加入して頂き、

安心した中古住宅を購入して頂いております。

 

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黒川

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

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小林

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

 

 

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田中

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

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廣本

 


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任意売却の付帯設備

2017/05/27

山下

皆様、こんにちは。

ERA友進ライフパートナーの山下です。

・・・

・・・

 

6月5日は 芒種(ぼうしゅ)!

     実の殻がついた芒(のぎ)のある麦や稲などの刈取りや田植えを始めた時期!

              

 

今回は、『任意売却の付帯設備』 お話しをさせて頂きます!!            

 

 

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本来、

不動産の売買において

付帯設備の説明は重要項目の1つです。

 

ただし、

任意売却においては

売主の付帯設備の責任は免責になります。

 

付帯設備の引渡しの条文を下記参照ください。

 

(付帯設備の引渡)

第9条  売主は、本物件に付帯して引渡す設備等を、別添付帯設備表に明示し記載した状態で引渡すものとし、引渡時にこれと異なる状態であれば、売主の負担でこれを修復して引渡すものとします。

 

任意売却においては

上記条文が抹消され、

下記の特約が追記されます。

 

1.付帯設備の引渡しについて、第9条の定めに関わらず売主は本物件の設備につき、一切の修復義務を負わない事とし、設備表・物件状況報告書を交付しないものとします。

 

価格にメリットがある分、

デメリットも発生致します。

 

弊社ではこの問題に対して、

ERAのインスペクションを推進しております。

 

建物診断をし、

瑕疵に対して既存住宅瑕疵保険に加入して頂き、

安心した中古住宅を購入して頂いております。

 

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黒川

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

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小林

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

 

 

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田中

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

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競売開始後の任意売却

2017/05/21

山下

皆様、こんにちは。

ERA友進ライフパートナーの山下です。

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6月5日は 芒種(ぼうしゅ)!

     実の殻がついた芒(のぎ)のある麦や稲などの刈取りや田植えを始めた時期!

              

 

今回は、『競売開始後の任意売却』 お話しをさせて頂きます!!            

 

 

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任意売却の期間は申し出後、

価格決定されて6か月間の販売期間が設定されます。

 

今回は

6か月の販売期間中に売却できなかった為、

競売開始された事例をご紹介いたします。

 

6か月の販売期間中に売却できず

競売開始決定が行われました。

 

通常は

競売開始されると任意売却との平行案件になる為、

競売を回避することが出来ません。

 

今回は競売開始後、

購入希望者が現れました。

 

通常、

競売開始後は裁判所の評価書が売却価格の基準になります。

 

予納金もある為、

任意売却期間中の価格は基準から除外されます。

 

ただ今回は競売開始後、

早い段階で購入希望者が現れたので

裁判所の評価書も出来ていませんでした。

 

債権者との交渉の結果、

価格の基準を競売開始前の

価格で稟議して頂く事が出来ました。

 

時期的に早期だった為、

決済時期を短縮させることが条件になりましたが、

 

競売回避することが出来ると大変、喜んで頂けました。

 

 

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黒川

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気軽にご相談ください!!!

 

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①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

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田中

 

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私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

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管理費滞納と遅延損害金

2017/05/16

山下

皆様、こんにちは。

ERA友進ライフパートナーの山下です。

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5月21日は 小満!

     万物が長じて天地に満ち始めるということ!

         元来は麦の穂に実がついて満ちてきたことから!

              

 

今回は、『管理費滞納と遅延損害金』 お話しをさせて頂きます!!            

 

 

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住宅ローンには元本と金利がありますが、

それとは別に遅延損害金があります。

 

住宅ローンの滞納をすることで発生します。

この金利が14.5%と非常に高い金利が付加されるのです。

 

今回、

分譲マンションの管理費滞納に対して遅延損害金が

付加されたケースをご紹介いたします。

 

住宅ローンの滞納前から管理費を滞納されていたため、

長期に渡って管理費滞納が発生しておりました。

 

通常は

管理費滞納金額については任意売却時に売買代金から

控除対象になるため、決済時に清算されます。

 

ただし

滞納金額に損害金が付加されているときは控除対象から除外されます。

 

今回、

その金利が18.5%と住宅ローンの遅延損害金以上の金利が

管理組合にて決定されておりました。

 

ただ今回、

金利発生の時期が任意売却の価格決定時よりも遅れての発生でした。

 

販売開始後、

間もなく購入希望者が現れたので遅延損害金については最小限抑えることができ、

無事決済を終える事ができました。

 

管理組合への早期の打診は損害金の減免にもつながります。

損害金の金額次第では売却できないこともあり得ます!

 

滞納金には注意をしましょう!

 

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黒川

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

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アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

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小林

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

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私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

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