競売開始後の任意売却
2017/05/21皆様、こんにちは。
ERA友進ライフパートナーの山下です。
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6月5日は 芒種(ぼうしゅ)!
実の殻がついた芒(のぎ)のある麦や稲などの刈取りや田植えを始めた時期!
今回は、『競売開始後の任意売却』 のお話しをさせて頂きます!!
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任意売却の期間は申し出後、
価格決定されて6か月間の販売期間が設定されます。
今回は
6か月の販売期間中に売却できなかった為、
競売開始された事例をご紹介いたします。
6か月の販売期間中に売却できず
競売開始決定が行われました。
通常は
競売開始されると任意売却との平行案件になる為、
競売を回避することが出来ません。
今回は競売開始後、
購入希望者が現れました。
通常、
競売開始後は裁判所の評価書が売却価格の基準になります。
予納金もある為、
任意売却期間中の価格は基準から除外されます。
ただ今回は競売開始後、
早い段階で購入希望者が現れたので
裁判所の評価書も出来ていませんでした。
債権者との交渉の結果、
価格の基準を競売開始前の
価格で稟議して頂く事が出来ました。
時期的に早期だった為、
決済時期を短縮させることが条件になりましたが、
競売回避することが出来ると大変、喜んで頂けました。
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少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!
現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな
アドバイスが出来ます!!
無理せず出来る方法を一緒に考えますので、
気軽にご相談ください!!!
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私たちの6つのお約束!!!
①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。
②様々なご相談も専門知識を持って解決します。
③お客様の希望を叶える提案を致します。
④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。
⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します。
⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します。
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私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。
私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、
地域の活性化と生活文化の向上を担います。
私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。
私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、
お客様と共に幸せな未来を創ります。
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