大阪の任意売却 住宅ローンレスキュー隊|友進ライフパートナー


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配当要求終期の公告

2017/08/07

山下

皆様、こんにちは。

ERA友進ライフパートナーの山下です。

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『八月の名言

        ~ 一番の幸せは毎日成長していることを実感出来ること

 

               

              

 

今回は、『配当要求終期の公告』 お話しをさせて頂きます!!            

 

 

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配当要求終期の公告とは、

競売の申し立てをすると、

数日で裁判所は

差押登記 をします。

 

そして、

その物件目録を公告し、

競売申立債権者以外にも

債権がある債権者に対し、

執行裁判所に債権を有する旨を

申し出てくださいという制度です。

 

執行裁判所は、

競売の申立が行われた際には、

配当要求の終期を定め、

公告をすることが

義務付けられています。

 

配当要求終期が公告された後、

裁判所や各物件によって異なりますが、

平均して3ヶ月~6ヶ月後に開札 となります。

 

この配当要求終期の公告後、

多くの不動産は競売になりますが、

債務者と債権者の間で

任意売却 の交渉が成立し

取り下げられる事も

最近は多くなってきています。

 

多くのお客様に何故、

競売が分かったのか?

の質問を多く頂きます。

 

弊社では裁判所にて、

配当要求終期の公告から

 

ダイレクトメールを発信しています。

 

 

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黒川

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

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小林

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

 

 

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田中

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

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廣本

 


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