配当要求終期の公告
2017/08/07皆様、こんにちは。
ERA友進ライフパートナーの山下です。
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『八月の名言』
~ 一番の幸せは毎日成長していることを実感出来ること
今回は、『配当要求終期の公告』 のお話しをさせて頂きます!!
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配当要求終期の公告とは、
競売の申し立てをすると、
数日で裁判所は
差押登記 をします。
そして、
その物件目録を公告し、
競売申立債権者以外にも
債権がある債権者に対し、
執行裁判所に債権を有する旨を
申し出てくださいという制度です。
執行裁判所は、
競売の申立が行われた際には、
配当要求の終期を定め、
公告をすることが
義務付けられています。
配当要求終期が公告された後、
裁判所や各物件によって異なりますが、
平均して3ヶ月~6ヶ月後に開札 となります。
この配当要求終期の公告後、
多くの不動産は競売になりますが、
債務者と債権者の間で
任意売却 の交渉が成立し
取り下げられる事も
最近は多くなってきています。
多くのお客様に何故、
競売が分かったのか?
の質問を多く頂きます。
弊社では裁判所にて、
配当要求終期の公告から
ダイレクトメールを発信しています。
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少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!
現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな
アドバイスが出来ます!!
無理せず出来る方法を一緒に考えますので、
気軽にご相談ください!!!
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私たちの6つのお約束!!!
①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。
②様々なご相談も専門知識を持って解決します。
③お客様の希望を叶える提案を致します。
④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。
⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します。
⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します。
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私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。
私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、
地域の活性化と生活文化の向上を担います。
私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。
私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、
お客様と共に幸せな未来を創ります。
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