裁判所の評価書
2017/10/16皆様、こんにちは。
ERA友進ライフパートナーの山下です。
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今回は、『裁判所の評価書』 のお話しをさせて頂きます!!
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競売開始決定後、
裁判所から執行官と評価人による
現況調査が行われ評価書が作成されます。
任意売却ではこの評価書を基準にして
価格決定が行われます。
今回、
所有者が高齢で入院中の為に
裁判所に行くことが出来ません。
裁判所に問合せたところ、
以下の回答が返ってきました。
申請者は,原則として本人に限りますが,
以下の場合にその代理人がすることができます。
利害関係人本人(法人又はマンション等の管理組合にあっては代表者)の代理人になれるのは,委任を受けた弁護士か,本人と一定の身分関係のある方に限られます。 具体的には以下のとおりです。
(1)利害関係人が個人(自然人)の場合・・・・・ 夫婦,親子,兄弟姉妹又は同居の親族 の方
(2)利害関係人が法人,個人企業の場合・・・・・当該法人,個人企業の従業員の方
(3)利害関係人がマンション等の管理組合の場合・・・・・当該管理組合の組合員(区分所有者),管理業務を委託した管理会社の代表者又はその社員
所有者本人の娘様ご夫婦が窓口になっていたので、
ご夫婦に来て頂き評価書も取得することが出来ました。
高齢化社会の中で利害関係人が遠方にいる場合も数多くあります。
注意して業務に取り組んでいきます。
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少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!
現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな
アドバイスが出来ます!!
無理せず出来る方法を一緒に考えますので、
気軽にご相談ください!!!
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私たちの6つのお約束!!!
①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。
②様々なご相談も専門知識を持って解決します。
③お客様の希望を叶える提案を致します。
④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。
⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します。
⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します。
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私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。
私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、
地域の活性化と生活文化の向上を担います。
私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。
私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、
お客様と共に幸せな未来を創ります。
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