抵当権と競売
皆様こんにちは。友進ライフパートナーの廣本です。
かなり暖かくなってきましたが、夜は少しだけ肌寒い日もあり寒暖差が続いています。
そんな時ほど体調を崩しやすいので、気を付けなければいけませんね。
本日は抵当権について、事例を挙げて書きたいと思います。
抵当権とは、住宅ローンなど銀行やあるいは他人からお金を借りる時に、
不動産に設定する担保権のことです。
皆様もご自宅を購入された際に、抵当権を設定されていると思います。
住宅ローンの返済が滞ってしまうと、抵当権を設定している抵当権者が
競売を申し立てることが出来ます。
過去の事例では、抵当権の設定が5つもあった相談者の方がいらっしゃいました。
その相談者の方は、当初ご相談をいただいた際に
「こんな状況でも売却することができるんですか?」とおっしゃられていました。
確かに、状況としては越えなければいけない壁が多くあり、相談者の方にも
ご協力いただく事がありましたが、銀行関係者や役所の方と交渉を重ねて
任意売却を承認していただきました。
その後、販売活動を始めてすぐに購入希望者が見つかり、再出発を迎えることが出来ました。
住宅ローンの事だけでなく、差押えや借金で悩まれている方は、誰に相談していいか分らないというのが実情だと思います。
一度、弊社にご相談ください。共に解決方法を考えていきましょう!