大阪の任意売却 住宅ローンレスキュー隊|友進ライフパートナー


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よくある悩み3

 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは。友進ライフパートナーの田中です。

プロ野球は交流戦が始まり、我が阪神タイガースは4連勝と

絶好調です。ただ、打線が湿りがちで全て薄氷の勝利といった

感じですが。何にせよここから貯金生活に突入してほしいものです。

 

 

今回はある相談者の方と面談した時に質問されたことを

ご紹介していきます。前回は残ったローンの支払いはどうなるの

かという内容でした。今回の相談者の方から頂いた質問は

残ったローンについての支払いの事はわかった。ではその債務を

残したまま自分が亡くなればどうなるのかという内容です。

残された子供や妻に借金が残り迷惑がかかるのではないかという

想いからです。

 

 

結論から言いますと、相続放棄の手続きを相続人がとれば相談者様の

生前の借金が引き継がれることはありません。(もちろん放棄ですので

その他の財産も引き継げません)

また、任意売却から数年経過し、借金が多いのか相続できる財産の方が多いのか

良くわからないといった時には相続の限定承認といった制度もございます。

(相続人全員の合意が必要という条件があります)

 

相続の事を詳しく書くと量が膨大になりますのでこれくらいにさせていただきますが、

この相談者様が危惧された自分が亡くなれば借金が引き継がれるのではないかという事に

関しては回避する方法があるということです。

 

今、不安に思われていることなど、気軽にご質問ください。お待ちしております。


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