控除額の上限
皆様、こんにちは。友進ライフパートナーの山下です。
今回は控除額の上限のお話をさせて頂きます!
任意売却において滞納した税金やマンションでは管理費や仲介手数料・登記費用は
すべて売買される代金から控除されます。
しかし、今回は控除額上限が問題になり、管理費について滞納額全額が認められない
ケースが発生しました。
任意売却において販売価格が決まると売買代金から仲介手数料・登記費用・
滞納管理費・後順位抵当権者及び差押えに対する解除費用・引越代金等
がすべて控除されます。
すなわち任意売却においての売主はお金を工面せずとも自宅を売却して引越代を
捻出できるのが特徴です。
しかし滞納管理費が大きすぎて全額控除されませんでした。
現在、管理組合に分割納付の依頼をしております。
この問題を解決しないと契約に進むことが出来ません。
選んで頂いた以上は成約に向け精一杯努力致します。
引き続きブログにて報告致します。
少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります。
現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんなアドバイスが出来ます。
無理せず出来る方法を一緒に考えますので、気軽にご相談ください。