控除額の上限のお話の続きです
皆様、こんにちは。友進ライフパートナーの山下です。
今回は控除額の上限のお話の続きをさせて頂きます!
任意売却において滞納した税金やマンションでは管理費や仲介手数料・登記費用は
すべて売買される代金から控除されます。
しかし、今回は控除額上限問題になり、管理費について滞納額全額が認められない
ケースが発生しました。
その後も不足の金額を管理組合や買主様等に工面出来ないか等の交渉を続けましたが、
残念ながら成立せず任意売却を断念することになりました。
競売を回避することは出来ませんでしたが、入札に参加して頂ける方を
あきらめずに探します。
競売になると不動産鑑定士の評価を基にして裁判所にて価格が決定されます。
鑑定評価によって任意売却時の価格よりも下がる可能性があるので、
入札に参加して頂ける方も見つかる可能性があります。
「すぐに引越しをしなければ・・・」 という不安に
競売が開始されてもすぐに引越す必要はない事を伝えて安心して頂きました。
これから競売開始決定がされます。
競売開始後も引き続きブログにて報告致します。
少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります。
現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんなアドバイスが出来ます。
無理せず出来る方法を一緒に考えますので、気軽にご相談ください。