任意売却期間が終わった後の流れ
皆様、こんにちは。友進ライフパートナーの田中です。
一旦寒さも落ち着いてほっとしております。ただ、まだ
二月なので油断は禁物です。皆様も風邪などにお気を付けください。
本日は任意売却期間が終了し、競売が申し立てられた場合についての説明を
させていただきます。通常、任意売却の手続きをし債権者に任意売却を行う事を
認可された場合、約半年の販売期間が認められます。今回はその半年に売却出来なかった
場合についてのお話です。
このケースですと債権者は競売にするための手続きを行います。競売開始が決定させれても
競売の期日までは並行して任意売却を認めてくれ債権者が多いです。(認めてくれない場合も
あります。)
競売にかかった物件は不動産鑑定士が鑑定に来て評価額を算出します。その評価額の金額に
よって任意売却時の応諾価格と競売後の応諾価格に差異が生じるというケースが多いです。
極力任売期間中に成約させたいですが、その期間に売却出来なくてもまだ成約できる可能性は
あります。
ご相談お待ちしております。