亡き保証人の法定相続②
皆様、こんにちは。
友進ライフパートナーの山下です。
今回は、亡き保証人の法定相続の
お話しをさせて頂きます!
以前、亡き保証人の法定相続のお話しをさせて頂きました。
その続きをさせて頂きます。
法廷相続人は3名で亡き保証人の配偶者と2人の子供でした。
そして
その子供2人の内の1人がご相談にこられたお客様でした。
子供2人の内の1人(お客様の妹)は結婚されて、
住宅ローンでマンションを購入されておりました(購入者はそのご主人)。
そして配偶者は戸建に住んでおられました。
この不動産を調べたところ亡き保証人の名義になっておりました。
そして亡くなってから何年も相続されずそのままになってたのです。
借入もなく、無担保の状態で住んでおられました。
通常ならこの不動産は住んでおられる配偶者に相続されるのですが、
保証問題も一緒に相続されてしまうので簡単には進めていけません。
相続放棄も時間があまりにも経っているのでできない状態です。
そして
配偶者もご年配で今から別のところに移り住むといっても
簡単にはいかない状況でした。
出来れば住み続ける方法はないかと相談を頂き現在、
いろんな方法をたくさんの方にアドバイス頂いております。
出来れば住み続ける方法を見つけたいと思っております。
引き続きブログにて報告させていただきます。
少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!
現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな
アドバイスが出来ます!!
無理せず出来る方法を一緒に考えますので、
気軽にご相談ください!!!
私たちの6つのお約束!!!
①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。
②様々なご相談も専門知識を持って解決します。
③お客様の希望を叶える提案を致します。
④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。
⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します。
⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します。
私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。
私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、
地域の活性化と生活文化の向上を担います。
私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。
私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、
お客様と共に幸せな未来を創ります。
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