亡き保証人の法定相続
皆様、こんにちは。
友進ライフパートナーの山下です。
今回は、亡き保証人の法定相続の
お話しをさせて頂きます!
以前、亡き保証人の法定相続のお話しをさせて頂きました。
その続きをさせて頂きます。
法廷相続人は3名で亡き保証人の配偶者と2人の子供でした。
相続放棄も出来なく、不動産と保証問題を同時に相続することで
どういうデメリットが発生するのかをいろんな方に相談してみました。
まず、債務者と保証人とを一緒にするのではなく、
切り離して考えた方が良いとの事でした。
保証問題を相続したとしても債務者になったわけではないので、
すぐに債務は発生するわけではありません。
債務者が任意売却をしても残債務に対しての分割弁済を
していけば債務不履行にはならなく、
すぐに保証人に対して請求が発生することはありません。
法廷相続人が不動産を相続しても任意売却後の
分割弁済交渉をしておくことですぐに保証人の所有財産に
差押えが入ることはありません。
保証人の所有財産であるので子供に贈与することも自由であり、
法的に認められているので生前贈与しておくこともできます。
少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!
現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな
アドバイスが出来ます!!
無理せず出来る方法を一緒に考えますので、
気軽にご相談ください!!!
私たちの6つのお約束!!!
①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。
②様々なご相談も専門知識を持って解決します。
③お客様の希望を叶える提案を致します。
④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。
⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します。
⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します。
私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。
私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、
地域の活性化と生活文化の向上を担います。
私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。
私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、
お客様と共に幸せな未来を創ります。
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