分譲駐車場②
皆様、こんにちは。
友進ライフパートナーの山下です。
今回は、分譲駐車場の続きの
お話しをさせて頂きます!
以前に分譲駐車場について書きましたが、
その続きを報告致します。
競売開始決定後のお客様で裁判所の評価書の中で
『本件所有者が所有(共有)する件外建物(車庫)が存在するが、
同建物は独立した登記が存在するため、本件競売事件の対象にはならず、
件外建物と認められる。』 とありました。
駐車場が専用駐車場で登記もされているのに、
競売事件の対象にはなっていなかったのでした。
時間がないので買取業者に打診しましたが、
価格が折り合わず入札期間に入ってしましました。
開札後、落札人からお客様のもとへ通知が届きました。
引越代がないことと専用駐車場権利があることを伝えてもらい買取の打診をして頂きました。
数日後、担当者から50万円で専用駐車場権利を購入する連絡が入りました。
引越にも数日の猶予も頂き、無事に引越し出来ると喜んで頂きました。
少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!
現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな
アドバイスが出来ます!!
無理せず出来る方法を一緒に考えますので、
気軽にご相談ください!!!
私たちの6つのお約束!!!
①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。
②様々なご相談も専門知識を持って解決します。
③お客様の希望を叶える提案を致します。
④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。
⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します。
⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します。
私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。
私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、
地域の活性化と生活文化の向上を担います。
私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。
私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、
お客様と共に幸せな未来を創ります。
end