債権譲渡後の給与の差押え
皆様、こんにちは。
友進ライフパートナーの山下です。
今回は、債権譲渡後の給与の差押えの
お話しをさせて頂きます!
任意売却後、残債務について分割弁済を行いますが
今回、分割弁済をしている間に債権譲渡されその譲渡後の譲渡先から
今までの分割弁済金額では応じられないとの連絡が入りました。
深刻なのは給与について法的な手続きをとる内容でした。
任意売却時に債権者から分割弁済についての書面を取っていなかったので
債権譲渡後の譲渡先からの条件変更に対抗できませんでした。
分割弁済金額については話合いが必要になりますが、
今後の任意売却での分割弁済については債権譲渡がされた時のことを
考えておくべきだと痛感しました。
これから弁護士先生を交えて給与が差し押さえられたときを想定しての対処方法を考えていきます。
少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!
現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな
アドバイスが出来ます!!
無理せず出来る方法を一緒に考えますので、
気軽にご相談ください!!!
私たちの6つのお約束!!!
①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。
②様々なご相談も専門知識を持って解決します。
③お客様の希望を叶える提案を致します。
④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。
⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します。
⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します。
私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。
私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、
地域の活性化と生活文化の向上を担います。
私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。
私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、
お客様と共に幸せな未来を創ります。
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