複数抵当権が設定されている場合の任意売却。
皆様、こんにちは。リクシル不動産ショップ友進ライフパートナーの田中です。
いよいよリオ五輪が始まりますね。スポーツ観戦が大好きなんで非常に楽しみです。
ただ、ライブで見ると絶対に寝不足になるのでほどほどに観戦しようと思います。
本日は現在取り組んでいる任意売却で抵当権が複数設定されている案件の紹介です。
この案件ですがすでに競売開始が決定しており、9月には競売が始まってしまうような
状況の物件です。幸い任意売却の依頼を受けてすぐに購入希望者は見つかりました。
1番抵当権の住宅金融公庫からは抵当権の抹消に応じますと返答がありましたが、2番抵当権
のある債権者からは盆の連休に途中入るので9月までに抹消に応じるかどうかの返事ができないと
返答されました。
しかし9月までに抹消の同意をもらえないとせっかく購入希望者もみつかっているのに
この物件は競売での処理になってしまいます。そうならないように現在も必死で交渉を
進めております。このケースのように全ての債権者が任意売却に対して協力的ということは
ありません。特に競売開始が決まった物件にそのような傾向が見られます。
このような事態をなるべく避けれるように今お悩みのお客様は早めの相談をお願いします。
ご相談お待ちしております。