大阪の任意売却 住宅ローンレスキュー隊|友進ライフパートナー


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競売入札直前での決済

2015/07/27

 

 皆様、こんにちは。友進ライフパートナーの山下です。

今回は競売入札直前での決済のお話きをさせて頂きます!

 

 

 

 

 

 

 

競売が一週間後に迫ったお客様の決済が先日、無事終わりました。

前日から台風が上陸する可能性が高いとのことで

台風情報を確認していました。

前日の夜には四国に上陸し、大阪にも朝から警報が出ている状況。

最悪、延期に・・・

とは考えましたが、競売入札は待ってくれません。

その日は金曜日、翌日のカレンダーを見ると土曜日からの3連休。

延期にすると入札前日になり出来れば今日と考えながら、会社に向かいました。

幸い買主様も朝から大丈夫と連絡して頂き、銀行へ向かいました。

大雨で朝から車は大渋滞。30分遅れて来られましたが、

売主様、債権者、司法書士の先生も無事到着して決済が無事完了致しました。

台風という自然災害には勝てないと思った一日。

これが、競売入札の前日で台風が大阪に上陸していれば

出来るのも出来なくなると感じた一日でした。

 

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんなアドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、気軽にご相談ください!!!

 

end

任意売却に係る費用

2015/07/26

 

 

 

 

 

皆様こんにちは。友進ライフパートナーの廣本です。

 

いよいよ、近畿地方も梅雨明けを迎えて本格的に夏本番ですね。

 

しかし、本当に暑いですね。蝉の元気な鳴き声と共に、

今年の夏も元気に乗り切っていきたいと思います。

 

さて、今回は初めてお会いさせていただくご相談者様に

多くご質問をいただく内容である「任意売却をおこなう費用」について

書きたいと思います。

 

まず、ご自宅を売却するにあたって以下の費用が掛かります。

・不動産業者への仲介手数料

 

・抵当権抹消費用(司法書士の先生)

 

・管理費・修繕積立金の精算

 

・ご自宅を売却後の転居先への引越代

 

基本的にこの4つが必要です。

 

しかし、今すぐに必要になるわけではありません。

ご自宅が売却することが出来た際に、ご自宅の売却費用から

差し引かれて、それぞれにお支払いいただきます。

 

もちろん、弊社への仲介手数料も売却後ですし、

相談料といったものも必要ありません。

 

注意点としては、必ず引越代が売却価格より控除されるわけではないので、

任意売却期間内に、お手元へ資金を積み立てていただく事が必要です。

 

もっと詳しくお話しをしたいですが、文章だとご理解いただく事にも限界がありますので、

 

今、「住宅ローンの支払いに悩まれて、相談しようか悩んでいるが、費用が掛かるかもしれないと

躊躇されてしまっている方も、お気軽にご相談ください。

 

任意売却の販売活動。

2015/07/24

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。友進ライフパートナーの田中です。

梅雨明けしてからもしばらく雨が続きましたが、今日は

とても暑いですね。体調を崩す方が増えてきておりますが

暑さに負けず頑張っていきたいと思います。

 

本日は任意売却の販売活動についてお話させて頂きます。

相談者様と専任媒介契約を締結した後に販売活動を開始

するのですが、方法は様々です。インターネットのポータルサイトに

登録、チラシ、折り込み広告といった感じです。もちろん相談者様の

意思を尊重し相談者様の意向にそった販売活動ができるように心懸けて

おります。

 

専任媒介契約を締結した不動産はレインズ(不動産業者間のネットワーク)

に登録する義務があります。このレインズに登録することで様々な業者様に

情報を提供することができ購入希望者が見つかりやすくなるといったメリットが

あります。

 

もちろん、たくさんの業者様の目に触れることになりますので、レインズに

登録されているこの物件を~月~日にお客様連れて内覧したいですといったような電話が

良くかかってまいります。そして私は売主様にこの日に物件の内覧希望の方がいます、

ご都合いかがでしょうかといった具合に確認をとり都合が合えば内覧OKと業者様に返事を

致します。

 

もちろん、売主様の都合が合わなければその日は難しいという事で返事はさせて頂きます。

事前にこの日なら案内大丈夫ですといった候補の日をいくつか教えて頂けると非常に助かります。

業者様の問い合わせにいつも都合がつかないと返事をしていると、その業者様にも何よりその家を

本気で欲しいと思ってる買主様を残念な気持ちにしてしまうかもしれません。

 

相談者様のご意向に沿うように販売活動は進めていきますので

ご協力いただければと思います。

また、住宅ローンの事でお悩みの方はいつでもご相談ください。

活動に

代位弁済

2015/07/22

 

 

皆様、こんにちは。友進ライフパートナーの山下です。

 

今回は代位弁済のお話きをさせて頂きます!

 

 

一般的に銀行等で住宅ローンを借りる際にはローンの保証会社と

保証委託契約を締結します。

住宅ローンの契約締結時に保証会社へ保証料を支払うことになります。

住宅ローンが支払えなくなったとき保証会社が所有者に代わって

銀行等へ借入金の残りを一括して支払うことになりますが、

これを代位弁済といいます。

これで完済したわけではありません。

期限の利益を喪失すると、やがて保証会社から代位弁済に関する通知が送られてきます。

この通知は債権が銀行等から保証会社へ譲渡されたことを知らせるものです。

所有者はこれ以降、保証会社から残債務を一括請求されることになります。

あるいは、債権回収会社(サービサー)より同様な通知が届く場合もあります。

私たちは債権譲渡された保証会社や債権回収会社に任意売却の申し出をして、

応諾価格を頂き、販売活動を致しております。

 

 

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんなアドバイスが出来ます!!

 

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、気軽にご相談ください!!!

 

 

end

期限の利益の喪失

2015/07/18

 

 

皆様、こんにちは。友進ライフパートナーの山下です。

 

今回は期限の利益の喪失のお話きをさせて頂きます!

 

 

一般的に住宅ローンを支払えないと銀行等が判断すると、期限の利益が喪失し、

その通知書が所有者へ送られてきます。

これは住宅ローンの残りの借入金は、期限の到来するまで返済する必要がないとする

債務者の民法上の権利を失うことを意味します。

期限の利益を失えば住宅ローンの残債務を一括して返済しなければならなくなります。

住宅金融支援機構では、初回滞納より6か月程度まで猶予がありますが、

債権者によっては、3か月程度で期限の利益を喪失するところもあります。

所有者が自己破産を申し立てた場合は、ただちに期限の利益を喪失します。

一般的には3~6か月の時間がありますので私たちは、その間にお客様のご希望を

お聞きして出来るだけご希望がかなうように準備を進めて任意売却を行っております。

 

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

 

離婚に伴う任意売却の増加。

2015/07/18

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。友進ライフパートナーの田中です。

台風の影響すごかったですね。高速道路が通行止めになったり

電車が運転見合わせたりと、改めて普通に交通機関が機能している

状態は当たり前の状態ではないという事に気づかされました。

 

先日も少し書かせて頂きましたが、最近本当に離婚に伴う任意売却の

相談が増加してきました。離婚後の相談者の方、また今後離婚予定の

相談者の方どちらのケースもです。デリケートな問題で事情は人それぞれ

です。

 

しかし連帯債務で任意売却を行う場合は必ず相手の合意が必要になります。

人によってもう別れた相手と連絡はとりたくない、また相手が連絡に応じない

、話が出来ないというケースがあるかと思います。ただ、任意売却によって

連帯債務の不動産を処分することは双方にとって前向きな方法での解決だと

言えると思います。

 

様々な問題があるかと思いますが、今後またお互いが前向きに新しい生活を

スタートさせる為に、是非とも協力し合って話を進めていければと思います。

弊社も精一杯サポートさせて頂くので、今このような状態でお悩みの方は

是非ご相談くださいませ。

競売開始決定後の任意売却

2015/07/17

 

 

 

 

皆様こんにちは。友進ライフパートナーの廣本です。

ようやく梅雨が終るようです。もう少し、雨が続くようですがもうすぐ夏本番。

熱中症には気をつけなければいけませんね。

 

さて、本日は競売の申立てに関するお話しです。

通常、住宅ローンの滞納が数回続いてしまうと、銀行から残っている住宅ローンを一括で返済を求められます。

しかし、いきなり何千万円もの大金を一括で返済できるわけがありません・・・。

そうなると、銀行も回収に努めなければならなくなり、競売という法的手続きに着手します。

 

「競売開始決定通知」がご自宅に届いて、非常に悩まれたり驚かれて、

ご相談に来られるケースが非常に多いです。

競売の流れとして、

①競売開始決定通知

②裁判所から執行官がご自宅へ訪問

③期間入札の通知

④入札期間→開札

という流れで進んでいきます。

 

もう競売に進んでしまったから、自らの意志で売却することは無理だと諦めないでください。

まずは、今の状況を整理して冷静に何が出来るのかを考えることが大切です。

 

一人では、冷静な判断や状況の把握にも限界があります。

 

「競売開始決定」の通知が届いた時には、ご相談ください。

 

共に今後を考えていきましょう。

競売直前の引渡し

2015/07/14

 

 

皆様、こんにちは。友進ライフパートナーの山下です。

 

今回は競売直前の引渡しのお話きをさせて頂きます!

 

先日、競売が来週に迫ったお客様の契約が終わりました。

債権者の取り下げ期日が来週の金曜日までです。

引越しがどうしても間に合いません。

 

幸い今回の契約の当事者がお知り合いであったので、契約の時点で引渡しに猶予を

頂けることになりました。

任意売却において競売開始決定されて決済の期日が決められることはよくあるケースです。

 

しかし、引越についてはすぐに探してもなかなか決まらないものです。

今回、当事者の引越しとリフォームも弊社でさせて頂く事になりました。

決済後の引渡しをスムーズに行えるように事前準備に入っていきます。

 

引き続きブログで報告致します!

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります。

 

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんなアドバイスが出来ます。

 

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、気軽にご相談ください。

 

 

管理組合との交渉

2015/07/12

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。友進ライフパートナーの田中です。

昨日、今日と本当に暑い日が続きましたね。暑さに弱い私に

とっては厳しい季節になってきました。なんとか暑さと調整

を付けて頑張っていきます。

 

本日は現在取り組んでいる任意売却案件について紹介させて頂きます。

N様は住吉区のマンションに居住しており、仕事の事情等で住宅ローンが

払えなくなり、任意売却することを決意しました。幸い室内の管理状況も

良くすぐに購入希望者が見つかりました。

 

しかしN様は管理費約70万近く滞納しており、この事がネックになってきております。

もちろん管理費を滞納している事は認識しておりましたので、事前に管理会社と交渉は

始めていました。管理会社は弁護士をたてて一括での滞納額の支払いを求めて来ている

状況です。

 

N様の為にも遅延損害金を少しでも安くできないか、分割での返済の交渉の余地はないのか

明日から管理組合、弁護士との交渉に力を入れていきます。

相談者様の負担が少しで軽くなるように精一杯頑張っていきます。

 

 

ご自宅の査定

2015/07/10

 

 

 

 

皆様こんにちは。友進ライフパートナーの廣本です。

 

なでしこジャパン。最後まで熱い戦いを見せてくれました。

 

決勝戦は、前半が開始早々での失点をしてしまいましたが、最終最後まで諦めない姿は

結果よりも、多くの方々に感動を与えたと思います。

結果も堂々の世界2位!!素晴らしいです。4年後も楽しみです。

 

さて、今回は住宅ローンに不動産業者の方へ物件の査定依頼を行った場合の

ご質問をご紹介したいと思います。

 

ご自宅の住宅ローンの支払いが困難になってしまい、ご自宅を売却する決断をされた際に、

不動産業者へ売却査定の依頼を行ったとします。

 

結果、売却可能額は約1000万円。

しかし、住宅ローンの残高は約1500万円。

 

この状況で、果たして売却は出来るのかというご質問を以前いただきました。

皆様も、まずはご自宅がどの位の金額で売却出来るのかという事が気になり、

実際に、査定を依頼された方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

ここで、選択できることとしては、

①1000万で売却して、現金を500万円準備する。

②任意売却を行い金融機関と交渉してローン残高を残したまま売却を行う。

③住宅ローンの滞納時期が一定を過ぎ、裁判所による競売で売却。

 

①は、非常に難しいと思いますし、そもそも論点が違ってきます。

③に対して言えば、メリットを聞かれてしまうと何とも言えません。

 

ご自宅の査定を行ったが、このままでは売却することが出来ない。という中で、

お悩みの方がいらっしゃいましたら、是非一緒に考えていきましょう。

今、選択できるベストを追求していきます。