大阪の任意売却 住宅ローンレスキュー隊|友進ライフパートナー


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カテゴリー

連帯債務の相続 

2016/05/07

皆様、こんにちは。

友進ライフパートナーの山下です。

今回は、連帯債務の相続

お話しをさせて頂きます!!

 

 

自宅を購入するとき家族が保証人となって

住宅ローンを借入することがあります。

 

今回はそのお父様が連帯保証人となっていた時の

残債務の相続が発生しました

 

住宅ローンの支払いが出来なくなり、

その後破産。

 

その残債請求が連帯保証人にいったのですが、

保証人がその後他界。

 

競売を申し立てられました。

 

連帯保証の相続で債務者本人の家族に

残債務の支払い義務が発生しました。

 

今回のケースではご相談に来られた時には

すでに破産申し立てされた後だったので、

そのご家族に連帯保証が相続されてしまいました。

 

う少し早く相談して頂ければ、

司法書士や弁護士先生に相談して頂けたので、

いろんな方法を考えることも出来ました。

 

相続放棄は

法律の規定では「3ヶ月以内」と定められていますが、

裁判は、法律の規定どおりに機械的に行われるわけではありません。

 

3ヶ月経過後の相続放棄は決して珍しいものではありません。

 

 

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

 

 

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

 

 

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

 

 


and

end

複数の抵当権者への対策

2016/04/29

皆様、こんにちは。

友進ライフパートナーの山下です。

今回は、複数の抵当権者の任意売却の

お話しをさせて頂きます!

 

 

 

任意売却において抵当権者の応諾が必要条件になってきますが、

抵当権者が複数いる場合、

 

任意売却後の分割弁済もその抵当権者の数だけ必要になってきます。

 

今回の任意売却では抵当権が3番まであり、

3社との抵当権の抹消、解除については大きな問題もなく応諾を頂きました。

 

ただ、任意売却後の分割弁済において3社に対しての毎月の分割弁済が大きく、

引越先の家賃を支払いながら

分割弁済することが難しくなりました。

 

当初、分割弁済を進めて行く意向で進めて参りましたが

現状の収入、新居での家賃を考え

法律上の手続きに至ることになりました。

 

決済時にはその旨を各債権者へ伝えて無事

決済も終わることができました。

 

今後は司法書士事務所にて手続きを開始します。

 

 

 

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

 

 

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

 

 

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

 

 


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債権譲渡後の給与の差押え

2016/04/23

皆様、こんにちは。

友進ライフパートナーの山下です。

今回は、債権譲渡後の給与の差押え

お話しをさせて頂きます!

 

 

任意売却後、残債務について分割弁済を行いますが

今回、分割弁済をしている間に債権譲渡されその譲渡後の譲渡先から

今までの分割弁済金額では応じられないとの連絡が入りました。

 

深刻なのは給与について法的な手続きをとる内容でした。

任意売却時に債権者から分割弁済についての書面を取っていなかったので

債権譲渡後の譲渡先からの条件変更に対抗できませんでした。

 

分割弁済金額については話合いが必要になりますが、

今後の任意売却での分割弁済については債権譲渡がされた時のことを

考えておくべきだと痛感しました。

 

これから弁護士先生を交えて給与が差し押さえられたときを想定しての対処方法を考えていきます。

 

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

 

 

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

 

 

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

 

 


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催告書

2016/04/17

皆様、こんにちは。

友進ライフパートナーの山下です。

今回は、催告書

お話しをさせて頂きます!

 

 

 

『平成〇年〇月〇日付金銭消費貸借抵当権設定証書に基づく貸付金の返済については、

期限の利益を放棄されましたので、

上記契約証書より下記貸付残元金の全部、

並びに利息、

遅延損害金等を平成〇年〇月〇日までにお振込み下さるよう催告します。

 

上記期限までにお振込みがない時は、

やむを得ず法律上の手続きをとりますから予めご承知おきください。』

 

 

上記のような催告書は債務者に内容証明郵便物として差し出されるものです。

今回、同じものがそのご家族に来た例をお話しいたします。

 

住宅ローンの借入時にお父様が保証人になられてました。

そして、その後他界し亡き保証人の法定相続人としてそのご家族に催告書が送られてきました。

事前の説明で混乱は起こりませんでしたが、

 

何も知らず催告書が送られてくれば家族内で大きな波紋になる可能性は大きいです。

任意売却はご本人だけでなく、

不動産購入時の利害関係人に及んできますので当初の調査が重要になってきます。

 

 

 

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

 

 

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

 

 

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

 

 


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3月の引越代は2~3倍 

2016/03/29

皆様、こんにちは。

友進ライフパートナーの山下です。

今回は、引越代

お話しをさせて頂きます!

 

 

任意売却の特徴は売買金額から引渡しまで

かかるたくさんの費用が控除されることです。

各債権者への配分はもちろん税金の差押えや、

マンションなら管理費や修繕積立金の滞納額も売買代金から控除され納付されます。

 

今回、無事契約が済み、

債権者からの希望が3月の決済でした。

まずは配分表作成で引越代金の見積もりを取ったのですが、

 

通常の2~3倍でまた引越日を確定しないとトラックが抑えられないので、

他の予約が入ると入れることが出来ないとのことでした。

債権者へ報告し、

引渡しを4月に延長して頂く事が出来ました。

 

3月の移動がこれほど多いと実感した日でした。

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

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アドバイスが出来ます!!

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気軽にご相談ください!!!

 

 

 

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

 

 

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

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お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

 

 


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分譲駐車場②

2016/03/20

皆様、こんにちは。

友進ライフパートナーの山下です。

今回は、分譲駐車場の続きの

お話しをさせて頂きます!

 

 

以前に分譲駐車場について書きましたが、

その続きを報告致します。

競売開始決定後のお客様で裁判所の評価書の中で

 

『本件所有者が所有(共有)する件外建物(車庫)が存在するが、

同建物は独立した登記が存在するため、本件競売事件の対象にはならず、

件外建物と認められる。』 とありました。

 

駐車場が専用駐車場で登記もされているのに、

競売事件の対象にはなっていなかったのでした。

 

時間がないので買取業者に打診しましたが、

価格が折り合わず入札期間に入ってしましました。

 

開札後、落札人からお客様のもとへ通知が届きました。

引越代がないことと専用駐車場権利があることを伝えてもらい買取の打診をして頂きました。

 

数日後、担当者から50万円で専用駐車場権利を購入する連絡が入りました。

引越にも数日の猶予も頂き、無事に引越し出来ると喜んで頂きました。

 

 

 

 

 

 

 

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

 

 

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

 

 

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

 

 


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任意売却後のお話し

2016/03/08

皆様、こんにちは。

友進ライフパートナーの山下です。

今回は、任意売却後

お話しをさせて頂きます!

 

 

先日、任意売却の決済を無事迎えることが

出来た方のお話しをさせて頂きます。

新築マンションを購入して家族も増えて一家6人で住んでおられた方のケースです。

 

当時は仕事も順調でしたが、

勤めていた会社からのリストラで任意売却を決断されました。

 

 

比較的に大きなマンションだったので一家6人でも不自由はありませんでした。

しかし、

賃貸で同じ大きさのマンションとなると賃料も高く、

間取り広さを妥協して頂くしかありませんでした。

 

一旦は賃貸マンションに引越をして頂きましたが、

子供たちへのストレスが大きいのでもっと広い所に移りたいとのご希望でした。

ご主人は任意売却をしてローンが組めない状態ですが、

奥様が正社員復帰して仕事を始められたので条件にはまれば

住宅ローンを組める可能性もあります。

 

ご希望の広さでは賃貸は難しく、

どうしても住宅ローンを使っての分譲マンションでないと間取り、広さ、

月々の支払条件があいません。

いろいろな金融機関に打診して行きたいと思います。

 

 

 

 

 

 

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アドバイスが出来ます!!

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気軽にご相談ください!!!

 

 

 

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

 

 

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

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私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

 

 

 

 
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亡き保証人の法定相続

2016/03/06

皆様、こんにちは。

友進ライフパートナーの山下です。

今回は、亡き保証人の法定相続

お話しをさせて頂きます!

 

 

 

以前、亡き保証人の法定相続のお話しをさせて頂きました。

その続きをさせて頂きます。

法廷相続人は3名で亡き保証人の配偶者と2人の子供でした。

相続放棄も出来なく、不動産と保証問題を同時に相続することで

どういうデメリットが発生するのかをいろんな方に相談してみました。

 

まず、債務者と保証人とを一緒にするのではなく、

切り離して考えた方が良いとの事でした。

保証問題を相続したとしても債務者になったわけではないので、

すぐに債務は発生するわけではありません。

 

債務者が任意売却をしても残債務に対しての分割弁済を

していけば債務不履行にはならなく、

すぐに保証人に対して請求が発生することはありません。

 

法廷相続人が不動産を相続しても任意売却後の

分割弁済交渉をしておくことですぐに保証人の所有財産に

差押えが入ることはありません。

 

保証人の所有財産であるので子供に贈与することも自由であり、

法的に認められているので生前贈与しておくこともできます。

 

 

 

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

 

 

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

 

 

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

 

 

 

 

 

 
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住み続けたい任意売却の成功例。

2016/03/04

田中真也

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。リクシル不動産ショップ友進ライフパートナーの田中です。

三月に入り過ごしやすい気温の日が多くなりつつありますね。この時期はいつも

眠気がいきなりきたりしますが、気を引き締めて頑張っていきます。

 

 

本日は先月に取引を終えた加古川市のS様の案件をご紹介させていただきます。

S様の希望は親族の方に今住んでるマンションを買い取ってもらい、賃貸として

住み続けいずれは買い戻しがしたいといったものでした。

 

 

S様の場合は奥様のご兄弟が協力的でまた現金一括購入といったこともあり、

特にトラブルもなくすんなりと取引が終わりました。

 

S様のように現金一括で

購入できる方が親族でいるケースは稀だと思いますが、住宅ローンを利用したケース、

親族以外の方で買って賃貸として住めたケースなど弊社には様々な解決事例がございますので

もし同じような事で悩んでおられる方が居ましたら是非ご相談を。

お待ちしております。

共有者がいる家の任意売却

2016/02/26

田中真也

 

 

 

 

 

皆様こんにちは。リクシル不動産ショップ友進ライフパートナーの田中です。

二月も末ですがまだまだ寒い日が続きますね。特に朝が寒くて布団から出るの

に毎日苦労しております。

さて本日は共有者がいる任意売却のケースをご紹介させて頂きます。一番多いのが

夫婦で共有名義になっている家ですね。その次が親子の共有名義といった感じですね。

この共有名義の家を任意売却する場合にはまず原則として共有者全員の同意が必要に

なります。手続きとしては書類に共有者全員の署名と実印での捺印、銀行に任意売却を

する旨の意思表示の電話などがあります。

共有者全員の同意が得れ任意売却を始めた後も共有者の皆様全員が書いて頂かないと

いけない書類等も存在します。一例をあげますと今の生活状況がどうなっているかを

銀行に報告する書類や、購入希望者が見つかった時の契約書等です。

最初の任意売却の同意を共有者全員がするといった段階では特段問題が無くても、話が

進むにつれて共有者の方の一人がなかなか連絡が取れなくなってしまうケースが少なからず

ございます。

任意売却を成功させるには共有者の方全員の協力が必要不可欠です。もちろん共有者の方全員

がスムーズに行動できるように全力でサポートいたします。ご相談お待ちしております。