大阪の任意売却 住宅ローンレスキュー隊|友進ライフパートナー


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成年後見人

2016/02/20

皆様、こんにちは。

友進ライフパートナーの山下です。

今回は、成年後見人

お話しをさせて頂きます!

 

 

 

 

共有名義が母親で高齢の為、

成年後見人申請をして頂いた方のお話しをさせて頂きます。

母親名義の土地があり、

そこに家を建てたときに建物の名義を共有名義でローンを組まれました。

住宅ローンの債務は単独であるため、

任意売却においては共有名義の方は関係ないのですが、

任意売却の申出書だけは共有名義人の署名も必要との依頼で記名押印をお願いしました。

しかし、お母様は高齢で老人ホームで暮らされてました。

しかも字もかけなく認知症と診断されておりました。

申出書だけでなく、

もっと大きな問題が売却時の共有名義人の本人確認です。

売却までこのままにして売却が決まってから本人確認が出来ないと

所有権移転が出来なくなります。

申し出をするまでにはまだ時間がありますので、

時間をかけて手続きをして頂けます。

事前に進めていたので時間が取れましたが、

申し出期日近くでしたら期限までに間に合わなかった可能性もありました。

任意売却には販売期間や申し出期日がある為、

事前準備が大切になってきます。

早く相談頂ければ準備する時間も多く取れるので

仕事で忙しい方にも余裕を持って進めて行くことが出来ます。

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

 

 

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

 

 

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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end

亡き保証人の法定相続②

2016/02/14

皆様、こんにちは。

友進ライフパートナーの山下です。

今回は、亡き保証人の法定相続

お話しをさせて頂きます!

 

 

 

以前、亡き保証人の法定相続のお話しをさせて頂きました。

その続きをさせて頂きます。

 

法廷相続人は3名で亡き保証人の配偶者と2人の子供でした。

 

そして

その子供2人の内の1人がご相談にこられたお客様でした。

 

子供2人の内の1人(お客様の妹)は結婚されて、

住宅ローンでマンションを購入されておりました(購入者はそのご主人)。

 

そして配偶者は戸建に住んでおられました。

この不動産を調べたところ亡き保証人の名義になっておりました。

 

そして亡くなってから何年も相続されずそのままになってたのです。

借入もなく、無担保の状態で住んでおられました。

 

通常ならこの不動産は住んでおられる配偶者に相続されるのですが、

保証問題も一緒に相続されてしまうので簡単には進めていけません。

 

相続放棄も時間があまりにも経っているのでできない状態です。

 

そして

配偶者もご年配で今から別のところに移り住むといっても

簡単にはいかない状況でした。

 

出来れば住み続ける方法はないかと相談を頂き現在、

いろんな方法をたくさんの方にアドバイス頂いております。

 

出来れば住み続ける方法を見つけたいと思っております。

 

引き続きブログにて報告させていただきます。

 

 

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

 

 

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

 

 

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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任意売却期間が終わった後の流れ

2016/02/13

田中真也

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。友進ライフパートナーの田中です。

一旦寒さも落ち着いてほっとしております。ただ、まだ

二月なので油断は禁物です。皆様も風邪などにお気を付けください。

 

本日は任意売却期間が終了し、競売が申し立てられた場合についての説明を

させていただきます。通常、任意売却の手続きをし債権者に任意売却を行う事を

認可された場合、約半年の販売期間が認められます。今回はその半年に売却出来なかった

場合についてのお話です。

このケースですと債権者は競売にするための手続きを行います。競売開始が決定させれても

競売の期日までは並行して任意売却を認めてくれ債権者が多いです。(認めてくれない場合も

あります。)

競売にかかった物件は不動産鑑定士が鑑定に来て評価額を算出します。その評価額の金額に

よって任意売却時の応諾価格と競売後の応諾価格に差異が生じるというケースが多いです。

極力任売期間中に成約させたいですが、その期間に売却出来なくてもまだ成約できる可能性は

あります。

ご相談お待ちしております。

 

亡き保証人の法定相続

2016/02/06

皆様、こんにちは。

友進ライフパートナーの山下です。

今回は、亡き保証人の法定相続

お話しをさせて頂きます!

 

 

 

 

先日、任意売却のご相談に来られた方のお話しをさせて頂きます。

住宅ローンの支払いが厳しくなり任意売却のご相談に来社されました。

 

 

任意売却で住まいを売却して残債を少なくしたいとのご希望でしたので、

任意売却の申し出を書いて頂きました。

債権者へ連絡して申し出を行ったのですが、保証人がいることが分かりました。

 

 

お客さまも当時のことは詳しく覚えていなかったので、

調べていくと家族の方が保証人になられておりました。

そしてその保証人も何年も前に亡くなっておりました。

 

 

そして,

債権者からは保証人が亡くなっておられるのなら

亡き保証人の法定相続人の申出書も必要になるとのことでした。

法廷相続人は3名で亡き保証人の配偶者と2人の子供でした。

 

 

そして,

その子供2人の内の1人がご相談にこられたお客様でした。

任意売却で残債を少なくする問題だけでなく、

法定相続人に残債務の支払い義務が発生するので簡単には進めることが出来ません。

 

 

法廷相続人の残り2人にも保証問題が発生致します。

もし2人に不動産等の財産があれば差押問題にも発展してしまうので、

現状をお伝えして任意売却を進めて行きたいと思います。

 

 

引き続きブログにて報告させていただきます。

 

 

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

 

 

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

 

 

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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住み続ける場合の任意売却。

2016/01/31

田中真也

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。友進ライフパートナーの田中です。

少し寒さもマシになったので一安心しております。しかし

最近寒暖差が激しいのでまだまだ油断は禁物ですね。

 

本日は任意売却の案件の中でも特に希望が多い、そのまま現在の

家に住み続けるといったパターンのお話を少しさせて頂きます。

任意売却をして、その家に住み続ける方法は大別すると二つの方法が

あります。

①身内や知人などの協力を得て行うケース

②投資家に購入してもらい家賃を払って住み続けるケース

の二つです。①のケースで身内、知人などに協力してもらえる

場合はスムーズに話が進むことが多いです。

②のケースですとその家の値段や立地条件、また家賃の設定などと

いった条件面での折り合いがつけば話が進んでいきます。

 

どちらのケースでも専門的な知識が必要になってきますので、是非弊社に

依頼していただければと思います。皆様からのご相談お待ちしております。

 

分譲駐車場

2016/01/29

皆様、こんにちは。

友進ライフパートナーの山下です。

今回は、分譲駐車場

お話しをさせて頂きます!

 

 

 

先日、競売開始決定通知が裁判所から届いた方から相談頂きました。

スケジュールを調べて評価書が出来ていることを確認して裁判所に一緒に行って頂きました。

現況調査報告書や評価書を確認した所、目が止まった箇所がありました。

 

 

『本件所有者が所有(共有)する件外建物(車庫)が存在するが、

同建物は独立した登記が存在するため、本件競売事件の対象にはならず、

件外建物と認められる。』

 

 

駐車場が専用駐車場で登記もされているのに、

競売事件の対象にはなっていなかったのでした。

駐車場部分の登記簿謄本を調べてみると抵当権が設定されていませんでした。

 

 

今回、区分所有部分は競売になっていますが、

対象外の駐車場部分も登記されているので不動産としての価値も十分あります。

競売に落札した方も専用駐車場が別途あると知れば必ず購入したいはずです。

競売開始までには十分時間はあります。

所有者の方にも登記された駐車場の価値を理解して頂き、

換金出来れば引越代に充てる事も出来ます。

いろんな方法を考えてベストな結果を得られるように頑張っていきます。

経過はブログで報告したします。

 

 

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

 

 

 

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

 

 

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

地域の活性化と生活文化の向上を担います。

私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

お客様と共に幸せな未来を創ります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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任意売却「税金問題」

2016/01/24

廣本勝大

 

 

 

 

皆様こんにちは。友進ライフパートナーの廣本です。

 

寒いのが、本当に苦手な私は、今冬の暖かさに喜んでおりました。

しかし・・・ここ最近の冷え込みは堪えますね。

ただ、暖冬であるがゆえに苦労されている方々も

沢山おられることと思いますので、ようやく本格的な冬の到来に

しっかりと、体調管理していきたいですね。

 

さて、今回のブログは税金に関するお話しです。

住宅ローン返済に悩まれている方にとって、固定資産税や車の税金等も、

大きな問題となってくるかと思います。

 

以前、任意売却のご相談をいただきましたO様も住宅ローンだけでなく、

税金による差押に悩まれておりました。

 

O様より、ご相談をお受けし早速、市役所に一緒に行くことにしました。

O様が認識されていた税金の滞納金額はおよそ50万円程でした。

 

しかし、窓口で担当者の方とお話をしたところ、

滞納金額は数百万円となっていました。

 

これ以降、定期的に市役所を訪れて担当者と顔を合わせて向き合っていかれました。

 

その後、市役所と交渉を重ねてご自宅もスムーズに任意売却で整理することが出来ました。

 

色々と大変なことが重なってしまうと、つい目を背けてしまう事もあると思います。

しかし、前向きに一つ一つの事柄に向き合っていくことが大切になってくるかと思います。

 

ご相談者の方々のお力になれるように、精いっぱい努力いたします。

 

ご相談お待ちしております。

任意売却の例

2016/01/23

田中真也

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。友進ライフパートナーの田中です。今日はとにかく寒いです。

めちゃくちゃ寒いです。でも今日より明日明後日の方が寒いとの事です。

もしかしたら積雪するかもわかりませんので慎重に行動して参りたいと思います。

 

本日は現在実際に任意売却中のK様の事例についてご紹介したいと思います。

K様は7年前に住宅ローンを利用して新築戸建を購入しました。仕事も順調にこなし

返済も滞りなく行っていましたが、一昨年の夏に体調を崩し仕事が出来ない状態に

なってしまい、収入が途絶えてしまい、貯金を崩してローンを返済しておりましたが、

ついに返済が不可能になってしまい、任意売却を決断しました。

 

住宅ローンの残りの金額は約1600万でした。そしてK様の家を内覧させてもらい、査定金額を

出したのですが、1750万程でも売却出来る可能性がある家だという事がわかりました。

もしこの価格が売却が出来ればローンも完済でき手元に少しお金が残る可能性も出てきます。

 

このようなケースは稀ですが、ご自身の家の価格や今の状況を正確に把握することはとても重要

だと思います。お悩みの方、是非ご相談ください。お待ちしております。

引越代

2016/01/17

皆様、こんにちは。

友進ライフパートナーの山下です。

今回は、引越代の

お話しをさせて頂きます!

 

 

昨日、競売開始決定後に弊社に相談に来られた方の契約を

無事に迎えることが出来ました。

競売開始されて時間が過ぎていたのですぐに裁判所にスケジュール確認を

すると入札まで2か月しか残っていない状態でした。

債権者へ連絡して申し出をする時間もなく、すぐに買取会社に打診しました。

築年数や立地条件が良かったこともあり、

予想以上の買取金額を頂けました。

すぐに債権者に購入希望者が出た事を伝えて、

配分表を作成して抹消稟議に入って頂けました。

価格的には問題はなかったのですが、

引越代が認められないとの回答でした。

近年、引越代が認められない事が多数、発生しております。

競売開始前ならともかく、

競売開始後の任意売却では債権者が競売費用を負担しているので、

ほとんど引越代が認められなくなっております。

今回では引越業者にも協力して頂き、

引越代金も買取会社が負担して頂くことになりました。

来月、無事決済を迎える条件が整いました。

近年、引越代が認められないケースが多く引越しが

出来なくなり売却出来ないことが多発しております。

競売開始後のケースでは特に引越代が出ない事を前提に

しないと売却できなくなってしまいます。

弊社では引越代を捻出出来ることを前提に進めて参りますので、

まずはお電話で結構なので、些細なことから何でもご相談お待ちしております。

 

 

          

  

少しでも早く相談して頂ければ方法は無限大に広がります!

現在、払っている状態でもご相談して頂ければいろんな

アドバイスが出来ます!!

無理せず出来る方法を一緒に考えますので、

気軽にご相談ください!!!

  

  

   

  

私たちの6つのお約束!!!

①任意売却のご相談から解決まで一貫したサポートを行います。

②様々なご相談も専門知識を持って解決します。

③お客様の希望を叶える提案を致します。

④住宅ローン問題から派生するあらゆる問題も解決致します。

⑤相談者とのコミュニケーションを大切に致します

⑥自社特有の販売ネットワークにて早期解決を実現致します

  

  

 

私たちはお客様の期待を超える価値の創造に挑戦します。

 私たちは地域を愛し、地域に密着した活動を通して、

 地域の活性化と生活文化の向上を担います。

 私たちは仕事をする自分に誇りが持てる企業風土を目指します。

 私たちの経営理念は、不動産の新しい価値を追求し、

 お客様と共に幸せな未来を創ります。

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

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R様解決事例

2016/01/12

 

 

 

 

 

明けましておめでとうございます。友進ライフパートナーの田中です。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

先日から寒い日が続きますが皆様体調はいかがでしょうか。

 

本日は解決事例のご紹介です。

兵庫県にお住いのR様はご夫婦共有名義でマンションを購入しました。

抵当権は3つ、1番は住宅金融公庫、2番が年金、3番がN銀行でした。

幸い立地も良く人気の物件でしたので任意売却開始後すぐに購入希望者が

見つかりました。全ての抵当権者とも折り合いがつきスムーズに終了するのかなと

思っておりましたが、税金の滞納により市役所から差押が入ってしまいます。

税金の滞納があるのは把握しておりましたが、このタイミングで来たかという

感じです。

 

この時、差押はご主人の持ち分に対しての物だけでしたが、奥様にも滞納がありましたので、

早急に交渉するようにしました。結果、ご主人の滞納金額の半分の返済、それ以降は奥様も

合わせて分割で返済し続けるという事を書類に書いて差押解除に合意してもらいました。

このケースは市役所の方も協力的ですんなりといったケースです。現在、税金の滞納による差押

解除に関する交渉は非常に厳しくなってきております。

住宅ローンの他に税金等も滞納してお悩みの方、早めの相談がより良い解決手段に繋がります。

ご相談お待ちしております。